登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第19問
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 1 個の建物の表題部所有者の住所の更正の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。イ 私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を買い受けた地方公共団体が、私人に代位して当該土地を2 筆にする分筆の登記の嘱託をする場合には、登録免許税は課されない。ウ いずれも所有権の登記のある3 筆の土地を合筆する旨の登記をした後に、錯誤を原因として当該登記を抹消する旨の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。エ 5 筆の土地の所有権を敷地権とする所有権の登記のある1 個の区分建物を2 個の区分建物とする再区分の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は2,000円となる。オ 所有権の登記がある附属建物付きの甲建物から当該附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イエ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとエです。
【表示に関する登記の登録免許税】
表示に関する登記の多くは非課税ですが、所有権の登記のある不動産の分筆・建物の分割・区分は分筆等の後の不動産1個につき1,000円、合筆・合併は合筆等の後の不動産1個につき1,000円が課されます(登録免許税法別表第一 一(十三)イ・ロ)。
【ア】誤り
表題部所有者の住所の更正の登記は、表示に関する登記です。登録免許税法別表第一の課税の対象((十四)は土地又は建物の表示に関するものを除いています)に当たらないので、登録免許税は課されません。
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【イ】正しい
国又は登録免許税法別表第二に掲げる者(地方公共団体を含む)がこれらの者以外の者に代位してする登記には、登録免許税が課されません(登録免許税法5条1号)。地方公共団体が私人に代位して嘱託する分筆の登記は非課税です。
【ウ】誤り
登記の実務では、合筆の登記を錯誤により抹消する登記は、登記の抹消(登録免許税法別表第一 一(十五))として、合筆後の1筆を不動産の個数として課税する扱いとされており、1,000円になります。合筆前の3筆を数えて3,000円とするのは誤りです。
【エ】正しい
区分建物を2個の区分建物とする区分の登記(再区分)では、区分後の不動産の個数1個につき1,000円です(登録免許税法別表第一 一(十三)イ)。区分後は2個なので2,000円です。敷地権の目的である土地の筆数(5筆)は、課税の基準になりません。
【オ】誤り
甲建物から附属建物を分割して乙建物の附属建物とする分割の登記と合併の登記を一の申請情報で申請する場合(不動産登記規則35条2号)は、登記の実務では、分割・合併の後の建物の個数(甲建物と乙建物の2個)を基準に課税する扱いとされており、1,000円×2個=2,000円になります。分割(2個)と合併(1個)を別々に数えた3,000円ではありません。
【まとめ】
正しいのはイとエで、この組合せは (3) です。
出典:2025年(令和7年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第19問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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