建物の分割又は合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第12問

建物の分割又は合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 共用部分である旨の登記がある甲建物を共用部分である旨の登記がない乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は,申請することができない。イ 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して,これを乙建物の附属建物としようとするときは,甲建物の附属建物を分割する建物の分割の登記と,当該附属建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は,一の申請情報によって申請することができる。ウ 互いに接続する甲区分建物と乙区分建物とを合併して一個の区分建物とする建物の合併の登記は,合併前の甲区分建物及び乙区分建物の種類が同一でなければ,申請することができない。エ 一棟の建物の中間部分を取り壊して,相互に接続しない二棟の建物とした場合において,いずれの建物も主である建物とする場合には,どちらか一方を主である建物,もう一方を附属建物とする建物の表題部の変更の登記を申請し,当該登記が完了した後でなければ建物の分割の登記を申請することができない。オ 敷地権の登記がある甲区分建物を敷地権の登記がある乙区分建物の附属建物とする建物の合併の登記は,申請することができない。

正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとイです。 【ア】正しい 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができません(不動産登記法56条1号)。共用部分である甲建物を乙建物の附属建物とする合併の登記は申請できません。 【イ】正しい 甲建物の登記記録から附属建物を分割して乙建物の附属建物としようとする場合の建物の分割の登記と建物の合併の登記は、一の申請情報によって申請することができます(不動産登記規則35条2号)。 【ウ】誤り 建物の合併の登記の制限は、不動産登記法56条各号(共用部分である旨の登記がある建物、所有者や持分が異なる建物、所有権の登記の有無が異なる建物、合併後の登記記録に登記できない権利の登記がある建物)と、区分合併では建物が互いに接続していることなどで、建物の種類が同一であることは求められていません。そのため、種類が異なる接続した区分建物でも合併の登記を申請できます。
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【エ】誤り 一棟の建物の中間部分を取り壊して二棟の建物とし、いずれも主である建物とするには、取壊しに伴う建物の表題部の変更の登記と建物の分割の登記をすることになります。同一の不動産について申請する表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報によって申請することができます(不動産登記規則35条7号)。変更の登記が完了した後でなければ分割の登記を申請できない、ということはありません。 【オ】誤り 敷地権の登記は、建物の合併の登記を妨げる事由として不動産登記法56条に挙げられていません。敷地権の登記がある区分建物どうしでも、ほかの要件を満たせば、一方を他方の附属建物とする合併の登記を申請することができます。 【まとめ】 正しいのはアとイで、この組合せは (1) です。

出典:2019年(令和元年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第12問(法務省 公表)出典元ページ

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