合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」という。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第16問

合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア いずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して1 個の建物となった場合において、合体による登記等を申請するときは、当該申請と併せて合体前の甲建物及び乙建物の表題登記の申請をしなければならない。イ いずれも区分建物でない甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の分割の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。ウ Aが所有権の登記名義人である甲建物及び乙建物が合体して丙建物となった後に、Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合には、Bは、単独で、合体による登記等を申請することができる。エ Aが表題部所有者として記録されている区分建物でない甲建物とBが表題部所有者として記録されている区分建物でない乙建物とが増築により合体し、合体後の建物が一棟の建物に属する2 個の区分建物としての要件を備えた場合において、当該合体後の建物について、A及びBが区分所有の意思を示したときであっても、合体による登記等を申請しなければならない。オ 合体前の建物に記録されている所有権の登記名義人の住所が現在の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく、当該建物について合体による登記等を申請することができる。

正答 (5)
正答は (5)。正しいのはウとオです。 【ア】誤り いずれも表題登記がない建物が合体したときは、合体による登記等ではなく、合体後の建物について建物の表題登記を申請します(不動産登記法第49条第2項で第47条などを準用)。合体前の甲建物・乙建物について表題登記をしておく必要はありません。 【イ】誤り 合体による登記等は、登記記録上の建物(主である建物とその附属建物を一体とした一個の建物)を単位として、合体前の建物の表題部を抹消する手続です。甲建物の附属建物だけが乙建物と合体したときは、まず甲建物からその附属建物を分割する登記をし、そのうえで合体による登記等を申請するとされています。
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【ウ】正しい 所有権の登記がある建物同士の合体では、その所有権の登記名義人が合体による登記等を申請します(不動産登記法第49条第1項第5号)。登記名義人Aが死亡したときは、その相続人が表示に関する登記を申請でき(法第30条)、共同相続人の一人も保存行為として単独で申請できるので、Bは単独で申請することができます。 【エ】誤り 区分建物でない二以上の建物が増築により接続して区分建物の要件を備え、所有者が区分所有の意思を示した場合は、合体ではなく、各建物が区分建物になったことによる表題部の変更の登記を一括して申請します(不動産登記法第52条第3項)。合体による登記等を申請しなければならないわけではありません。 【オ】正しい 合体前の建物の所有権の登記名義人の住所が現在の住所と異なる場合でも、住所の変更の登記を先にすることなく、住所の変更を証する情報を提供して、合体による登記等を申請することができるとされています。 正しいのはウとオですから、正答は (5) です。

出典:2023年(令和5年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第16問(法務省 公表)出典元ページ

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