表題部所有者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第8問
表題部所有者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 表題部所有者である株式会社Aを株式会社Bが吸収合併した場合には、株式会社Bは、表題部所有者の名称についての変更の登記の申請をすることができる。イ 表題部所有者である特例有限会社Aが株式会社Aに商号変更をした場合には、株式会社Aは、表題部所有者の名称についての変更の登記の申請をすることができる。ウ 表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請をすることができない。エ 表題部所有者であるA及びBの持分が誤って登記されている場合において、当該持分についての更正の登記の申請をするときは、Aは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で当該申請をすることができる。オ 表題部所有者の住所が登記記録上の住所から数回にわたって変更している場合には、表題部所有者は直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記の申請をすることができる。
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)イオ
- (5)エオ
正答 (1)
正答は (1)。誤っているのはアとウです。
【ア】誤り
吸収合併で表題部所有者である株式会社Aが消滅しても、それは表題部所有者の「名称の変更」ではなく、所有者そのものが一般承継によって替わったことになります。表題部所有者又はその持分についての変更は、所有権の保存の登記をした後に所有権の移転の登記の手続をするのでなければ登記できません(不動産登記法32条)。株式会社Bは、表題部所有者の一般承継人として、自己名義で所有権の保存の登記を申請することができます(不動産登記法74条1項1号)。
【イ】正しい
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特例有限会社が商号を変更して株式会社に移行した場合、法人格は同一のまま続いているので、不動産登記では表題部所有者の名称の変更として扱われます。株式会社Aは、表題部所有者の名称についての変更の登記を申請することができます(不動産登記法31条)。
【ウ】誤り
表題部所有者の氏名・住所は表題部の登記事項です(不動産登記法27条3号)。同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるときは、一の申請情報で申請することができます(不動産登記規則35条6号)。住所の更正の登記と氏の変更の登記は、一の申請情報によって申請できます。
【エ】正しい
表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該共有者以外の者は申請することができず(不動産登記法33条3項)、更正によって持分が変わる他の共有者の承諾が必要です(同条4項)。Aは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で申請することができます。
【オ】正しい
住所が数回にわたって移転している場合でも、途中の住所を一つずつ登記する必要はなく、登記記録上の住所から直ちに現在の住所に変更する登記を申請することができます。住所の変更の経過は、住民票の写しや戸籍の附票などで証明します。
【まとめ】
誤っているのはアとウで、この組合せは (1) です。
出典:2025年(令和7年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第8問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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