次の対話は,土地家屋調査士(以下「調査士」という。)が代理人として電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合に…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第4問

次の対話は,土地家屋調査士(以下「調査士」という。)が代理人として電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合に関する調査士と補助者との対話である。調査士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。調査士: 土地の所有権の登記名義人が登記識別情報を記載した書面の交付を受ける方法により登記識別情報の通知を受けていた場合において,電子申請の方法による当該土地の合筆の登記の申請について申請情報と併せて当該登記識別情報を提供するときは,代理人である調査士は,当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に,調査士による電子署名を付したものを提供することはできますか。補助者:ア 当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に,調査士による電子署名を付したものを提供することができます。調査士: 電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合において,不動産登記令附則第5 条に規定する添付情報の提供方法に関する特例により添付情報が記載された書面を登記所に提出するときは,代理人である調査士は,当該書面を登記所へ持参しなければなりませんか。補助者:イ 登記所へ持参する方法と送付する方法のいずれかによることができます。調査士: 調査士が代理人として電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合において,申請人が代理人の権限を証する情報が記載された委任状をスキャナにより読み取って当該情報が記録された電磁的記録を作成したときは,調査士は,調査士による電子署名を付した上で,当該電磁的記録に記録した情報を添付情報とすることができますか。補助者:ウ 申請人による電子署名が付されていませんので,添付情報とすることはできません。調査士: 同様の事例において,代理人である調査士が当該委任状を確認した上でスキャナにより読み取って電磁的記録を作成し,これに調査士による電子署名が付されている場合において,当該電磁的記録に記録された情報及び当該電磁的記録の作成過程が記録された申請に係る不動産の調査に関する報告を申請情報と併せて提供する方式(以下「調査士報告方式」という。)により当該登記の申請をしたときは,登記官に対して当該委任状原本を提示する必要がありますか。補助者:エ 調査士報告方式により当該登記の申請をした場合には,当該委任状原本の提示を省略することはできません。調査士: 電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をした場合において,その後,当該申請を取り下げるときは,当該申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によってすることができますか。補助者:オ 当該申請の取下げは,その申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によってすることができます。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとウです。 【ア】誤り 電子申請で登記識別情報を提供するときは、法務大臣の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して登記識別情報そのものを送信する方法によります(不動産登記規則66条1項1号)。通知を受けた書面をスキャナで読み取った電磁的記録に調査士が電子署名をしたものを提供する方法は認められていません。なお、添付情報を書面で提出できる特例(不動産登記令附則5条1項)も、登記識別情報を対象から除いています。 【イ】正しい 電子申請をする場合に、不動産登記令附則5条1項の特例で添付情報を書面で提出するときは、その書面を登記所に持参するほか、送付する方法によることもできます。送付するときは、書留郵便又は引受け・配達の記録を行う信書便によるものとされています(不動産登記規則附則21条4項)。
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【ウ】正しい 電子申請の添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければなりません(不動産登記令12条2項)。表示に関する登記では、書面の添付情報をスキャナで読み取った電磁的記録に電子署名をして提供できる特則があります(令13条1項)が、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したものは、この特則の対象から除かれています。委任状は申請人が作成するものなので、調査士の電子署名を付しただけでは添付情報とすることはできません。 【エ】誤り 調査士報告方式は、調査士が委任状などの原本を確認してスキャナで読み取り、電子署名をした電磁的記録と、その作成の過程を記載した不動産の調査に関する報告を提供して申請する方式です。登記の実務では、この方式で申請したときは、登記官への委任状の原本の提示を省略することができるとされています。省略することはできないとする点が誤りです。 【オ】誤り 申請の取下げは、電子申請の場合は、法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して取り下げる旨の情報を提供する方法でしなければなりません(不動産登記規則39条1項1号)。取下げの書面を提出する方法によるのは書面申請の場合です(同項2号)。 【まとめ】 正しいのはイとウで、この組合せは (3) です。

出典:2021年(令和3年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第4問(法務省 公表)出典元ページ

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