区分建物である建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第18問

区分建物である建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 一棟の建物が所在する甲土地が敷地権の目的である土地として登記されている敷地権付き区分建物について,甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記がされたことによって,乙土地が当該区分建物が属する一棟の建物が所在しない土地となったときは,当該分筆の登記がされた日から1 月以内に,乙土地が敷地権の目的である土地でなくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。イ 区分建物が属する一棟の建物の構造についての表題部の更正の登記を申請する場合には,その一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人も,併せて一棟の建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。ウ 一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において,乙区分建物のみが滅失したときは,乙区分建物の滅失の登記の申請と甲区分建物を区分建物でない建物に変更する表題部の変更の登記の申請は,併せてしなければならない。エ 敷地権である地上権の存続期間が満了したことにより,敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記を申請する場合には,登記原因及びその日付に「(元号)何年何月何日敷地権消滅」と記録して申請する。オ 三個の区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において,一個の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは,他の二個の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報の内容とすることができる。

正答 (5)
正答は (5)。正しいのはエとオです。 【ア】誤り 建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたもの(規約敷地)とみなされます(区分所有法5条2項後段)。分筆された乙土地は引き続き建物の敷地であり、敷地権の目的である土地でなくなるわけではありません。敷地権の目的である土地でなくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請する必要はありません。 【イ】誤り 一棟の建物の構造は、区分建物の表題部の登記事項です(不動産登記法44条1項7号)。この事項に関する表題部の更正の登記は、一個の区分建物についてされれば、同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた更正の登記としての効力を有し、登記官が職権で他の区分建物についても更正の登記をします(不動産登記法53条2項、51条5項・6項)。他の区分建物の所有権の登記名義人が併せて申請する必要はありません。
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【ウ】誤り 建物が滅失したときは、所有権の登記名義人などは、滅失の日から1月以内に滅失の登記を申請しなければなりません(不動産登記法57条)。乙区分建物の滅失によって甲区分建物が区分建物でなくなったときは、甲区分建物について表題部の変更の登記をすることになりますが、乙区分建物の滅失の登記と「併せてしなければならない」とする規定はありません。他の申請と併せてしなければならないと定められているのは、区分建物の表題登記の申請(不動産登記法48条1項・3項)などです。 【エ】正しい 敷地権である地上権の存続期間が満了すると、敷地権そのものが消滅します。この場合の区分建物の表題部の変更の登記は、登記原因及びその日付を「(元号)何年何月何日敷地権消滅」として申請します。なお、分離処分を可能とする規約を設定したために敷地権でなくなった場合は「非敷地権」とするのと区別します。 【オ】正しい 専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止は、規約に別段の定めがあるときは適用されません(区分所有法22条1項ただし書)。一個の区分建物についてだけ分離処分を可能とする規約があるときは、その区分建物の敷地利用権は敷地権になりませんが、他の二個の区分建物の敷地利用権は敷地権になります。したがって、他の二個の区分建物についてだけ敷地権に関する事項を申請情報の内容とします。 【まとめ】 正しいのはエとオで、この組合せは (5) です。

出典:2019年(令和元年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第18問(法務省 公表)出典元ページ

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