地目に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5までのうち,どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第10問
地目に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5までのうち,どれか。ア 山林の急傾斜地に土砂崩れや地滑り防止のための擁壁が構築されているときは,当該擁壁が占める土地の地目は,堤である。イ 耕地かんがい用の用水貯留池にえん堤が設けられているときは,当該えん堤が存する土地の地目は,ため池である。ウ 主に動物の遺骸又は遺骨を埋める土地の地目は,墓地である。エ 宗教法人の宗教上の儀式行事に利用されている聖堂が存する土地の地目は,境内地である。オ 山林を整地した一筆の土地上にマンションを建築する予定があるが,当該建築工事の着工前である場合において,当該土地上に当該建築工事のための仮設事務所が設置されているときは,当該土地の地目は,宅地である。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはイとエです。
地目は、土地の主な用途により23種類に区分して定めます(不動産登記規則99条)。各地目の意味は準則68条に、認定の例は準則69条に定められています。
【ア】誤り
堤は、防水のために築造した堤防をいいます(準則68条)。山林の急傾斜地に土砂崩れや地滑りを防ぐために構築された擁壁は、防水のための堤防ではないので、その土地の地目は堤にはなりません。
【イ】正しい
ため池は、耕地かんがい用の用水貯留池をいいます(準則68条)。ため池に設けられたえん堤は、用水を貯めるための施設の一部なので、登記の実務では、えん堤が存する土地の地目もため池とされています。
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【ウ】誤り
墓地は、人の遺体又は遺骨を埋葬する土地をいいます(準則68条)。主に動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は、人を埋葬する土地ではないので墓地には当たらず、雑種地とされます。
【エ】正しい
境内地は、境内に属する土地であって、宗教法人法3条2号及び3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む)をいいます(準則68条)。宗教上の儀式行事を行うための聖堂などの境内建物が存する一画の土地は、同条2号の土地に当たるので、境内地となります。
【オ】誤り
宅地は、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地をいいます(準則68条)。建築工事の着工前で、工事のための仮設事務所があるだけでは、まだ建物の敷地とは認められないので、宅地にはなりません。現況により雑種地などと認定されます。
【まとめ】
正しいのはイとエで、この組合せは (4) です。
出典:2021年(令和3年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第10問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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