共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第15問
共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 抵当権の登記がある建物について、共用部分である旨の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。イ 表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約が定められた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約が定められた日から1 月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。ウ 共用部分である旨の登記のある甲建物に附属建物がある場合において、当該附属建物を甲建物から分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請するときは、甲建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。エ 甲建物について共用部分である旨の登記を申請する場合において、甲建物が数人の共有に属するときは、甲建物の共有者全員で申請しなければならない。オ 甲区分建物について共用部分である旨の登記を申請する場合において、甲区分建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者が、甲区分建物を共用すべき区分所有者であるときは、当該区分所有者の氏名又は名称を申請情報の内容として提供しなければならない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとウです。
【ア】正しい
共用部分である旨の登記は、建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、その権利の登記名義人の承諾があるときでなければ申請できません(不動産登記法58条3項)。添付情報として、承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供します(不動産登記令別表18の項添付情報欄ロ)。共用部分である旨の登記をすると、権利に関する登記は職権で抹消されるからです(不動産登記法58条4項)。
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【イ】誤り
共用部分である旨の登記は、建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない、とされているだけで(不動産登記法58条2項)、申請の期間や申請の義務は定められていません。規約を定めた日から1か月以内に申請しなければならないわけではありません。
【ウ】正しい
共用部分である旨の登記がある建物の分割の登記は、所有者以外の者は申請することができず(不動産登記法54条2項)、申請するときは、その建物の所有者を証する情報を提供しなければなりません(不動産登記令別表16の項添付情報欄ロ)。共用部分である旨の登記がある建物は、表題部所有者や所有権の登記が抹消されていて、登記記録から所有者が分からないからです。
【エ】誤り
建物が数人の共有に属する場合でも、共用部分である旨の登記は、共有者の一人から申請することができるとされています。共用部分とすることは規約によって既に定まっており、登記はその事実を公示するものだからです。共有者全員でしなければならないとする点が誤りです。
【オ】誤り
共用部分である建物が、その建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるときは、その旨が登記事項となり(不動産登記法58条1項1号)、申請情報としては、その区分所有者が所有する建物の「家屋番号」を提供します(不動産登記令別表18の項申請情報欄)。区分所有者の氏名又は名称ではありません。
【まとめ】
正しいのはアとウで、この組合せは (2) です。
出典:2025年(令和7年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第15問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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