地図等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第6問

地図等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 地図を作成するための測量は、近傍に基本三角点等が存しない場合には、近傍の恒久的な地物を基礎として行うことができる。イ 地図に表示された隣接する2 筆の土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該2 筆の土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。ウ 新たに地図が備え付けられたことによって従前の地図に準ずる図面が閉鎖された場合であっても、当該地図に準ずる図面の保存期間は、永久とされる。エ 地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、その誤りを閉鎖された地図に準ずる図面により確認することができるときは、地図に表示された土地の区画に誤りがあることを証する情報として、当該地図に準ずる図面を特定する情報を提供すれば足りる。オ 土地の分筆の登記の申請をする際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に誤りがあり、その誤った分筆線で当該分筆の登記がされた場合には、当該分筆線が誤りであることを証する情報を提供して、地図の訂正の申出により分筆線を訂正することができる。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのはウとエです。 【ア】誤り 地図を作成するための測量は、基本測量の三角点・電子基準点や国土調査法の基準点などの基本三角点等を基礎として行うものとされています(不動産登記規則10条3項)。地図について、近傍の恒久的な地物を基礎とする例外は定められていません。近傍に基本三角点等が無い場合に近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果を記録できるのは、地積測量図の筆界点の座標値です(不動産登記規則77条2項)。 【イ】誤り 地図訂正の申出には不動産登記令4条本文(申請情報は一の不動産ごとに作成する)が準用されますが、複数の不動産を一の申請情報で申請できる場合を定めた同条ただし書は準用されていません(不動産登記規則16条6項)。そのため、2筆の土地について地図の訂正を求めるときでも、一筆ごとに地図訂正申出情報を提供しなければなりません。
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【ウ】正しい 地図及び地図に準ずる図面の保存期間は、閉鎖したものを含めて永久とされています(不動産登記規則28条2号)。新たに地図が備え付けられて閉鎖された地図に準ずる図面も、永久に保存されます。 【エ】正しい 地図訂正の申出では、地図に表示された土地の区画に誤りがあることを証する情報を提供します(不動産登記規則16条5項1号)。その誤りが登記所に保管されている閉鎖された地図に準ずる図面で確認できるときは、登記所で確かめられるので、その図面を特定する情報を提供すれば足りるとされています。 【オ】誤り 地図の分筆線は、分筆の登記の際に提供された地積測量図に基づいて記録されます(不動産登記事務取扱手続準則16条1項1号・4号)。誤った分筆線のとおりに分筆の登記がされた場合、地図は登記されたとおりに表示されているので、地図そのものの誤りとはいえず、地図の訂正の申出によって分筆線を直すことはできないとされています。分筆の登記の内容そのものを正す手続によることになります。 【まとめ】 正しいのはウとエで、この組合せは (4) です。

出典:2024年(令和6年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第6問(法務省 公表)出典元ページ

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