建物の所在又は家屋番号に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第11問
建物の所在又は家屋番号に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 区分建物である甲建物に区分建物でない附属建物があるときは、甲建物の表題部の附属建物の表示欄の構造欄に附属建物の所在が記録される。イ 区分建物の属する一棟の建物に共用部分である2階ベランダ部分を増築したことにより一棟の建物が隣接する土地にまたがった場合には、当該隣接する土地の地番を当該一棟の建物の所在欄に加える旨の当該区分建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。ウ 4番の土地及び6番の土地にまたがる建物は、当該建物の所在する床面積の多い部分が6番の土地に所在するときであっても、当該建物の所在欄には「4番地、6番地」と記録される。エ 土地の合筆の登記により建物の所在地番が変更した場合には、家屋番号の変更の登記を併せて申請しなければならない。オ 表題登記がある建物がえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれにもすることができる。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)エオ
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとオです。
【ア】正しい
区分建物の登記記録の附属建物の表示欄には、所在を記録する欄がありません(不動産登記規則別表三)。そのため、区分建物に区分建物でない附属建物があるときは、附属建物の所在は、附属建物の表示欄の構造欄に記録する扱いとされています。
【イ】誤り
一棟の建物の所在(建物の所在する土地の地番)が変わったときは、区分建物の表題部の変更の登記を申請します(不動産登記法第51条第1項)。区分建物の一棟の建物の所在に関する変更の登記は、同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力も持ちます(同条第5項)。共用部分の増築で一棟の建物が隣接地にまたがった場合も、区分建物の所有者は、この変更の登記を申請できます。
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【ウ】誤り
2筆以上の土地にまたがる建物の所在を記録するときは、床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録し、他の土地の地番は後に記録します(不動産登記事務取扱手続準則第88条第2項)。床面積の多い部分が6番の土地にあるときは「6番地、4番地」と記録されます。
【エ】誤り
建物の表題部の変更の登記の申請義務の対象から、家屋番号(不動産登記法第44条第1項第2号)は除かれています(法第51条第1項括弧書)。敷地の地番の変更による建物の所在の変更の登記がされた場合、家屋番号は登記官が変更します(準則第79条第10号)。所有者が家屋番号の変更の登記を併せて申請しなければならないわけではありません。
【オ】正しい
準則第4条は、表題登記がある建物がえい行移転で甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合、不動産所在事項に関する変更の登記は乙登記所が取り扱うとしたうえで、その申請が甲登記所にされた場合の手続(乙登記所への通知、両登記所の協力による実地調査、乙登記所への引継ぎ)も定めています(同条第2項・第3項)。したがって、申請は甲登記所又は乙登記所のいずれにもすることができます。
正しいのはアとオですから、正答は (2) です。
出典:2022年(令和4年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第11問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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