登記の申請の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第5問

登記の申請の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 共通する添付情報のある2 つの申請を同一の登記所に対して同時に行う場合において,当該添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供し,その旨を他の申請の申請情報の内容としたときは,当該他の申請について当該添付情報を提供することを要しない。イ 隣り合って所在するAが所有権の登記名義人である甲区分建物とBが所有権の登記名義人である乙区分建物について,これらの間の隔壁を除去して甲区分建物と乙区分建物が1 個の丙区分建物となったことによる登記の申請をAが単独でする場合には,A及びBが丙区分建物について有することとなる持分の割合を証する情報を提供することを要する。ウ 土地家屋調査士法人が建物の表題登記の申請手続を代理する場合において,当該土地家屋調査士法人の会社法人等番号を提供したときは,当該会社法人等番号の提供をもって,当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。エ 所有権の登記がある区分建物でない甲建物と所有権の登記はないが表題登記がある区分建物でない乙建物とが増築工事により合体して1 個の区分建物でない建物となった場合において,合体による建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消並びに所有権の保存の登記の申請をするときは,乙建物の新築時の建築基準法第7 条の検査済証を当該申請情報と併せて提供すべき所有権を証する情報とすることができる。オ 電子申請の方法によって登記を申請する場合において,登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは,登記事項証明書の提供に代えて,当該申請に係る不動産の不動産番号を送信しなければならない。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはエとオです。 【ア】正しい 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合に、各申請に共通する添付情報があるときは、一の申請の申請情報と併せて提供すれば足ります(不動産登記規則37条1項)。この場合は、その旨を他の申請の申請情報の内容とします(同条2項)。 【イ】正しい 隔壁を除去して甲区分建物と乙区分建物が1個の丙区分建物になったのは、建物の合体に当たり、合体による登記等を申請します(不動産登記法49条1項)。所有者の異なる建物が合体すると、合体後の建物はAとBの共有になります。登記の実務では、合体後の建物について各自が有することとなる持分を明らかにするため、Aが単独で申請するときも、その持分の割合を証する情報を提供することを要するとされています。
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【ウ】正しい 法人である代理人によって登記の申請をする場合に、その代理人の会社法人等番号を提供したときは、その提供をもって代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができます(不動産登記規則37条の2)。土地家屋調査士法人が代理する場合も同じです。 【エ】誤り 合体による登記等の添付情報には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報があります(不動産登記令別表13の項添付情報欄ハ)。合体前の建物がいずれも登記されている建物であるときは、その建物の所有者は登記記録から明らかです。乙建物の新築時の検査済証は、合体後の建物の所有権を証する情報には当たらないので、これを所有権を証する情報とすることができるとする点が誤りです。 【オ】誤り 電子申請で登記事項証明書を併せて提供しなければならないとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が登記情報の送信を指定法人から受けるために必要な情報(登記情報提供サービスの照会番号など)を送信しなければなりません(不動産登記令11条)。不動産番号を送信するのではありません。 【まとめ】 誤っているのはエとオで、この組合せは (5) です。

出典:2021年(令和3年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第5問(法務省 公表)出典元ページ

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