登記の申請の却下に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第6問
登記の申請の却下に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 一の申請情報によって二以上の登記の目的に係る登記の申請がされた場合において,当該登記の申請のうち一の登記の目的に係る申請についてのみ却下すべき事由があるときは,当該登記の申請の全部が却下される。イ 地積に関する更正の登記の申請について,登記官による調査の結果,当該申請に係る土地の筆界を確認することができない場合には,当該登記の申請は却下される。ウ 土地の分筆の登記の申請があった場合において,その添付情報として提供された地積測量図が,基本三角点等の成果を利用することができたにもかかわらず,これを利用することなく作成されたものであるときは,当該登記の申請は却下される。エ 登記の申請に不備があっても,その内容が補正することができるものであり,登記官が定めた相当の期間内に申請人がこれを補正したときは,当該登記の申請は却下されない。オ 電子申請の方法によってされた登記の申請を却下するときは,その決定書は電磁的記録をもって作成される。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イエ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはアとオです。
【ア】誤り
一の申請情報によって二以上の登記の目的に係る登記を申請した場合でも、却下すべき事由があるのが一部の登記の目的に係る申請だけであれば、登記の実務では、その部分だけを却下し、残りの申請は受理して登記をする扱い(一部却下)とされています。全部が却下されるとする点が誤りです。
【イ】正しい
表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が、登記官の調査(不動産登記法29条)の結果と合致しないときは、申請は却下されます(不動産登記法25条11号)。地積の更正の登記は、筆界に基づいて正しい地積を登記するものなので、調査の結果、筆界を確認することができないときは、申請された地積が正しいことを確かめられず、申請は却下されます。
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【ウ】正しい
地積測量図には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければなりません(不動産登記規則77条1項8号)。近傍の恒久的な地物に基づく測量で足りるのは、基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合に限られます(同条2項)。基本三角点等の成果を利用できたのに利用せずに作成した地積測量図は、法令の定める添付情報に当たらないので、その分筆の登記の申請は却下されます(不動産登記法25条9号)。
【エ】正しい
申請の不備が補正することができるものである場合に、登記官が定めた相当の期間内に申請人が補正したときは、却下されません(不動産登記法25条ただし書)。登記官が補正の期間を定めたときは、その期間内は、その不備を理由に却下することができません(不動産登記規則60条1項)。
【オ】誤り
登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごと(代理人による申請では代理人)に交付し(不動産登記規則38条1項)、交付は送付の方法によることもできます(同条2項)。登記の実務では、電子申請を却下する場合も、決定書は書面で作成して交付・送付するものとされており、電磁的記録で作成されるのではありません。
【まとめ】
誤っているのはアとオで、この組合せは (2) です。
出典:2021年(令和3年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第6問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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