登記完了証に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第7問
登記完了証に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 登記完了証に記録される申請情報には,申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先が記録される。イ 表示に関する登記の申請人が二人以上ある場合には,当該登記が完了した際に交付される登記完了証は,その一人に通知すれば足りる。ウ 土地の分筆の登記により新たに共同担保目録を作成した場合には,当該登記が完了した際に交付される登記完了証には,当該共同担保目録の記号及び目録番号が記録される。エ 建物の名称が登記されている建物の表題部の変更の登記が完了した際に通知される登記完了証には,当該名称が記録される。オ 電子申請の方法によってされた登記の申請に基づく登記が完了した場合において,登記完了証の交付を受けるべき者が,登記完了証を電子情報処理組織を使用した送信を受けることが可能になった時から3 か月を経過しても自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しないときは,当該登記完了証は廃棄される。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはアとオです。
【ア】誤り
登記完了証には申請情報が記録されますが、電子申請の場合は、申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先(不動産登記規則34条1項1号)と住民票コードは除かれ、書面申請の場合は登記の目的だけが記録されます(同規則181条2項7号)。電話番号などの連絡先は記録されません。
【イ】正しい
登記官は、申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に登記完了証を交付して通知します。申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者と登記義務者が申請人のときは各一人)に通知すれば足ります(不動産登記規則181条1項)。表示に関する登記の申請人が二人以上いる場合は、その一人に通知すれば足ります。
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【ウ】正しい
登記完了証には、新たに共同担保目録を作成したときなどに限り、共同担保目録の記号及び目録番号が記録されます(不動産登記規則181条2項5号)。抵当権の登記がある土地を分筆して新たに共同担保目録を作成したときは、これが記録されます。
【エ】正しい
登記完了証には、建物の表示に関する登記事項(不動産登記法44条1項各号。6号と9号を除く)が記録されます(不動産登記規則181条2項4号)。建物の名称(44条1項4号)はこれに含まれるので、記録されます。
【オ】誤り
電子申請による登記完了証は、電子情報処理組織を使用して送信する方法で交付されます(不動産登記規則182条1項1号)。交付を受けるべき者が、送信が可能になった時から「30日」を経過しても自分の電子計算機のファイルに記録しないときは、通知を要せず、登記完了証を廃棄することができます(同規則182条の2第1項1号)。3か月は、書面申請で登記完了の時から受領しない場合の期間です(同項2号)。
【まとめ】
誤っているのはアとオで、この組合せは (2) です。
出典:2021年(令和3年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第7問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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