区分建物の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第17問
区分建物の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア いずれも表題登記がある区分建物でない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物となった場合における甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。イ 区分建物の所有権の登記名義人Aが当該区分建物について当該区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記を申請する場合には、併せて当該一棟の建物に属する他の区分建物についての一棟の建物の床面積の変更の登記を申請しなければならない。ウ 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、当該区分建物が敷地権付き区分建物でないときは、当該区分建物の表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてすることを要しない。エ 表題登記がある区分建物でない建物に接続して区分建物が新築された場合には、当該区分建物についての表題登記の申請は、当該区分建物でない建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。オ 区分建物をAが新築した後にAが死亡した場合には、Aの唯一の相続人であるBは、当該区分建物を相続した日から1か月以内に、当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとエです。
【ア】正しい
いずれも表題登記がある二以上の建物(区分建物を除く。)が増築その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合、それらの建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければなりません(不動産登記法第52条第3項)。
【イ】誤り
区分建物が属する一棟の建物の床面積に関する変更の登記は、同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を持ち(不動産登記法第51条第5項)、他の区分建物については登記官が職権で変更の登記をします(同条第6項)。Aが他の区分建物についての変更の登記を併せて申請する必要はありません。
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【ウ】誤り
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合、区分建物についての表題登記の申請は、その一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければなりません(不動産登記法第48条第1項)。敷地権付き区分建物であるかどうかで区別されていません。
【エ】正しい
表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合、その区分建物についての表題登記の申請は、表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければなりません(不動産登記法第48条第3項)。
【オ】誤り
区分建物である建物を新築した場合に、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人も、被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請することが「できる」とされています(不動産登記法第47条第2項)。相続人Bに、相続の日から1か月以内に申請する義務が課されているわけではありません。
正しいのはアとエですから、正答は (2) です。
出典:2022年(令和4年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第17問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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