土地の地番又は建物の家屋番号に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第9問
土地の地番又は建物の家屋番号に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り,再使用されない。イ 登記官は,地番が著しく錯雑している場合には,必要があると認められるときであっても,当該地番を変更することができない。ウ 10 番1 の土地と10 番2 の土地とを合筆する場合には,登記官は,特別の事情がないときであっても,合筆後の土地の地番を10 番2 とすることができる。エ 地番が10 番1 の土地に2 個の建物が存する場合において,当該2 個の建物のうち先に登記された建物の家屋番号が「10 番1 の1 」のときは,後に登記する他の建物の家屋番号は「10 番1 の2 」となる。オ 地番が「5 番1 」である土地と「6 番1 」である土地にまたがって建物が存し,これらの土地上に他に登記された建物が存しない場合において,当該建物の床面積が多い部分の存する「5 番1 」の土地がA登記所の管轄区域に属し,「6 番1 」の土地が当該建物に関する登記の事務をつかさどる指定を受けたB登記所の管轄区域に属するときは,当該建物の家屋番号は「6 番1 」となる。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)ウオ
- (5)エオ
正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとウです。
地番は、地番区域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいように定めます(不動産登記規則98条)。家屋番号は、建物の敷地の地番と同一の番号で定め、必要に応じて支号を付けます(同規則112条1項)。具体的な定め方は、不動産登記事務取扱手続準則(地番は67条、家屋番号は79条)に置かれています。
【ア】正しい
合筆や滅失などで登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用しないものとされています(準則67条)。同じ地番が別の土地に使われると、過去の登記記録との区別がつきにくくなるからです。
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【イ】誤り
準則では、地番が著しく錯雑している場合などで、必要があると認めるときは、登記官は地番を変更することができるとされています(準則67条)。変更することができないとする点が誤りです。
【ウ】誤り
合筆した土地の地番は、特別の事情がない限り、合筆前の首位の地番(数の小さいもの)を用いるものとされています(準則67条)。10番1と10番2を合筆するときは、原則として10番1となり、特別の事情がないのに10番2とすることはできません。
【エ】正しい
一筆の土地の上に二個以上の建物があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付けて家屋番号を定めます(不動産登記規則112条1項ただし書、準則79条)。10番1の土地の上の建物で、先に登記されたものが「10番1の1」なら、後に登記する建物は「10番1の2」となります。
【オ】正しい
二筆以上の土地にまたがる建物の家屋番号は、原則として床面積の多い部分が存する土地の地番を用います。ただし準則では、建物が管轄登記所の管轄区域内の土地と区域外の土地にまたがるときは、管轄区域内の土地の地番を用いるものとされています(準則79条)。登記の事務をつかさどる指定を受けたのはB登記所なので、その管轄区域内にある「6番1」の地番により、家屋番号は「6番1」となります。
【まとめ】
誤っているのはイとウで、この組合せは (3) です。
出典:2021年(令和3年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第9問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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