地積測量図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第9問

地積測量図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 土地の所有権の登記名義人の氏名が登記記録上の氏名と異なる場合であっても、当該氏名についての変更があったことを証する市町村長が職務上作成した情報を提供することにより、当該土地に係る地積測量図の訂正の申出をすることができる。イ 書面を提出する方法により地積に関する更正の登記を申請した場合に、作成者が署名した地積測量図には、その作成者の押印は要しない。ウ 筆界点に永続性のある石杭又は金属標があるときは、地積測量図にその表示を記録しなければならない。エ 分筆の登記を申請する際に添付する地積測量図には、分筆前の土地が広大であって、分筆後の土地の一方がわずかであるときは、地積の記録を便宜省略することができる。オ 地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときであっても、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることはできない。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはエとオです。 【ア】正しい 地積測量図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができます(不動産登記規則88条1項)。所有権の登記名義人の現在の氏名が登記記録上の氏名と異なる場合でも、氏名の変更を証する市町村長が職務上作成した情報(戸籍の謄抄本など)を提供して同一人であることを明らかにすれば、申出をすることができるとされています。 【イ】正しい 書面の地積測量図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、作成者が署名し、又は記名押印しなければなりません(不動産登記規則74条2項)。署名と記名押印は選択できるので、作成者が署名したときは押印は要りません。
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【ウ】正しい 筆界点に永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識(境界標)があるときは、地積測量図にその表示を記録しなければなりません(不動産登記規則77条1項9号)。 【エ】誤り 分筆前の土地が広大で、分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情があるときは、分筆後の土地のうち1筆について、地積及びその求積方法・筆界点間の距離・平面直角座標系の番号・筆界点の座標値(不動産登記規則77条1項5号〜8号)の記録を便宜省略することができます。ただし、5号のうち「地積」はこの省略の対象から除かれています(不動産登記事務取扱手続準則72条2項)。地積の記録までは省略できません。 【オ】誤り 地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、その地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、便宜、その地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができます(準則51条4項)。この場合、図面の標記を「土地所在図兼地積測量図」とします。 【まとめ】 誤っているのはエとオで、この組合せは (5) です。

出典:2025年(令和7年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第9問(法務省 公表)出典元ページ

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