登記記録等の保存期間に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第4問

登記記録等の保存期間に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 土地に関する閉鎖された登記記録の保存期間は、閉鎖した日から30 年間である。イ 法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から30 年間である。ウ 閉鎖された各階平面図の保存期間は、閉鎖した日から30 年間である。エ 筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報の保存期間は、対象土地の所在地を管轄する登記所が当該筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から30 年間である。オ 土地の表題部所有者の持分の更正の登記の申請を書面を提出する方法により行った場合における申請書の保存期間は、受付の日から30 年間である。

正答 (1)
正答は (1)。誤っているのはアとイです。 【ア】誤り 土地に関する閉鎖登記記録の保存期間は、閉鎖した日から50年間です(不動産登記規則第28条第4号)。30年間なのは、建物に関する閉鎖登記記録です(同条第5号)。 【イ】誤り 法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から5年間です(不動産登記規則第28条の2第6号)。 【ウ】正しい 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の保存期間は永久ですが、閉鎖したものについては閉鎖した日から30年間です(不動産登記規則第28条第13号)。閉鎖された各階平面図は30年間保存されます。
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【エ】正しい 筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報の保存期間は、対象土地の所在地を管轄する登記所が筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から30年間です(不動産登記規則第235条第1項第2号)。筆界特定書の情報は永久に保存されます(同項第1号)。 【オ】正しい 表題部所有者の持分の更正の登記は表示に関する登記です。表示に関する登記の申請情報及びその添付情報の保存期間は、受付の日から30年間です(不動産登記規則第28条第9号)。 【整理】 閉鎖登記記録:土地50年、建物30年 閉鎖した図面(地積測量図・各階平面図など):30年 申請情報(表示・権利とも):受付の日から30年 法定相続情報一覧図つづり込み帳:翌年から5年 誤っているのはアとイですから、正答は (1) です。

出典:2022年(令和4年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第4問(法務省 公表)出典元ページ

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