建物の所在に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第13問
建物の所在に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部の不動産所在事項の変更の登記を申請しなければならない。イ 区分建物が属する一棟の建物の規約敷地とされた土地の地番は、当該区分建物の一棟の建物の表示欄中の所在欄に記録される。ウ 仮換地が指定された土地の上に建物が新築された場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、申請情報である建物の所在として、当該建物が現に存する土地の地番を提供しなければならない。エ 永久的な施設である桟橋上に建物が建築された場合において、当該建物の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。オ 附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が区分建物であって、主である建物と同一の一棟の建物に属するときは、当該附属建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (1)
正答は (1)。誤っているのはアとイです。
【ア】誤り
行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなされます(不動産登記規則92条1項)。登記官が速やかに表題部の記録を変更するので(同条2項)、所有者が不動産所在事項の変更の登記を申請する必要はありません。
【イ】誤り
区分建物の一棟の建物の表示欄の所在欄には、一棟の建物が所在する土地の地番を記録します(不動産登記令3条8号イの括弧書き参照)。規約敷地は、建物が所在しない土地を規約で建物の敷地としたもの(区分所有法5条1項)なので、その地番は所在欄には記録されません(規約敷地の上の権利が敷地権となるときは、敷地権の目的である土地の表示欄に記録されます)。
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【ウ】正しい
仮換地の指定があっても、仮換地の登記記録上の土地(底地)が変わるわけではありません。仮換地の上に建物を新築したときは、建物が物理的に存する土地、つまり底地の地番を建物の所在として申請情報とします。仮換地の指定を受けた元の土地(建物の所有者が権利を持つ従前の土地)の地番を用いるのではありません。
【エ】正しい
建物が永久的な施設としての桟橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用したものである場合は、その建物から最も近い土地の地番を用い、「何番地先」のように記録します(不動産登記事務取扱手続準則88条4項)。
【オ】正しい
附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属するときは、附属建物の登記事項として、その一棟の建物の所在や構造・床面積を記録することを要しません(準則89条)。主である建物の記録と重なるからで、表題登記の申請でも附属建物の所在地番を申請情報の内容とする必要はないとされています。
【まとめ】
誤っているのはアとイで、この組合せは (1) です。
出典:2024年(令和6年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第13問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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