建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第10問
建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 建物の所在の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。イ 甲土地上にのみ存する区分建物について、当該区分建物の存しない乙土地を当該区分建物の規約敷地とする新たな規約を設定したことによる表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面を提供しなければならない。ウ 仮換地上に建築された建物の表題登記を申請する場合に添付する建物図面には、敷地の形状として、当該建物の存する仮換地の形状を実線で図示しなければならない。エ 一棟の建物の1 階に存する1 階建ての甲区分建物と、甲区分建物の真上の階に存し甲区分建物と上下に接する1 階建ての乙区分建物とを合併して、1 個の区分建物とする合併の登記を申請する場合には、各階平面図を提供することを要しない。オ 共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる当該建物の表題登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イエ
- (4)ウオ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはウとオです。
【ア】誤り
建物の所在を変更する表題部の変更の登記で提供するのは、変更後の建物図面です(不動産登記令別表14の項添付情報欄イ)。各階平面図は、床面積を変更する場合などに必要となるもので(同欄ロ)、所在の変更だけなら提供を要しません。
【イ】誤り
規約敷地を定める規約を設定したことによる表題部の変更の登記(敷地権の発生を原因とする変更の登記)では、規約を設定したことを証する情報などを提供します(不動産登記令別表15の項添付情報欄イ)。建物の位置や形状は変わらないので、建物図面の提供は要りません。
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【ウ】正しい
建物図面には、敷地の地番及びその形状を記録しなければなりません(不動産登記規則82条2項)。仮換地上に建築された建物の場合は、建物が現に存する仮換地の形状を実線で図示するものとされています。
【エ】誤り
建物の合併の登記を申請するときは、合併後の建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければなりません(不動産登記令別表16の項添付情報欄イ)。上下に接する区分建物どうしを合併して1個の区分建物とする場合も、合併後は2階建ての区分建物になるので、各階平面図が必要です。
【オ】正しい
共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記(不動産登記法58条6項)で提供するのは、規約を廃止したことを証する情報、所有権を証する情報、住所を証する情報です(不動産登記令別表21の項添付情報欄)。建物図面・各階平面図は既に登記所にあるので、提供を要しません。
【まとめ】
正しいのはウとオで、この組合せは (4) です。
出典:2025年(令和7年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第10問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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