不動産の表示に関する登記の申請があった場合の登記官による調査に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せ…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第4問
不動産の表示に関する登記の申請があった場合の登記官による調査に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 建物の表題登記の申請がされた場合には、登記官は、当該建物の所有者に関する事項について調査することができる。イ 不動産の表示に関する登記の申請が申請人となるべき者以外の者によってされていると疑うに足りる相当な理由がある場合において、当該申請を却下すべきときであっても、登記官は、当該申請の申請人に対し、その申請の権限の有無を調査しなければならない。ウ 土地の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、日出から日没までの間に限り、当該実地調査を行うことができる。エ 不動産の表示に関する登記の申請があった場合には、登記官は、登記所の職員に当該不動産の実地調査を行わせることはできない。オ 不動産の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書の提示を求めることができる。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イエ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとエです。
【ア】正しい
登記官は、表示に関する登記の申請があった場合に、必要があると認めるときは、その不動産の表示に関する事項を調査できます(不動産登記法第29条第1項)。所有権の登記がない不動産の所有者の氏名・住所・持分は表示に関する登記の登記事項(法第27条第3号)なので、建物の表題登記の申請では、所有者に関する事項も調査の対象になります。
【イ】誤り
登記官は、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、申請人の申請の権限の有無を調査しなければなりません(不動産登記法第24条第1項)。ただし、この調査は「次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き」とされており、却下すべきときにまで調査をする必要はありません。
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【ウ】正しい
登記官は、実地調査で必要があると認めるときは、日出から日没までの間に限り、不動産を検査し、所有者その他の関係者に文書の提示を求め、又は質問をすることができます(不動産登記法第29条第2項)。
【エ】誤り
不動産登記事務取扱手続準則第64条は、登記官は、必要があると認める場合には、登記所の職員に細部の指示を与えて実地調査を行わせて差し支えないとしています。
【オ】正しい
登記官は、実地調査を行う場合、必要があると認めるときは、不動産の所有者その他の関係者に対し、文書(又は電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の提示を求めることができます(不動産登記法第29条第2項)。
誤っているのはイとエですから、正答は (3) です。
出典:2023年(令和5年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第4問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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