附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第14問
附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 近接して建築されたが、効用上一体として利用される状態にない甲建物及び乙建物について、甲建物を主である建物とし、乙建物を附属建物とする建物の表題登記の申請は、することができない。イ 甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として各階平面図を提供する必要はない。ウ 所有権の登記がある甲建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後に、当該附属建物の建築が完了したときは、甲建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。エ 附属建物がある建物の表題登記を申請する場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の新築の日を申請情報の内容とすることを要しない。オ 建物の附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、変更後の建物図面を添付情報として提供することを要しない。
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)イオ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはイとオです。
【ア】正しい
附属建物として一個の建物に扱えるのは、効用上一体として利用される状態にある数棟の建物です(不動産登記事務取扱手続準則78条1項)。近接していても効用上一体として利用される状態にない甲建物と乙建物は、主である建物と附属建物の関係に立たないので、そのような表題登記は申請できません。
【イ】誤り
建物の合併の登記を申請するときは、合併後の建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければなりません(不動産登記令別表16の項添付情報欄イ)。甲建物を乙建物の附属建物とする合併でも、各階平面図は必要です。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ウ】正しい
所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記(不動産登記法86条3項)をした後、附属建物の建築が完了したときは、その附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法87条2項)。
【エ】正しい
附属建物がある建物の表題登記では、主である建物の新築の日を登記原因の日付とします。附属建物の新築の日が主である建物と同じときは、附属建物の表示欄の原因及びその日付の記録を要しないとされており(不動産登記事務取扱手続準則93条1項)、申請情報でも附属建物について別に新築の日を示す必要はありません。日付が異なるときに、附属建物の新築の日を示します。
【オ】誤り
附属建物を新築したことによる建物の表題部の変更の登記では、変更後の建物図面及び各階平面図と、附属建物について所有権を有することを証する情報を提供しなければなりません(不動産登記令別表14の項添付情報欄ハ)。建物図面の提供を要しないとする点が誤りです。
【まとめ】
誤っているのはイとオで、この組合せは (4) です。
出典:2024年(令和6年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第14問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
「午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法)」のほかの問題
- 2019年(令和元年度) 午後の部 第18問区分建物である建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記
- 2021年(令和3年度) 午後の部 第14問次の対話は,建物の種類の定め方に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のア
- 2022年(令和4年度) 午後の部 第11問建物の所在又は家屋番号に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1
- 2023年(令和5年度) 午後の部 第9問土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から
- 2025年(令和7年度) 午後の部 第6問嘱託登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5
- 2025年(令和7年度) 午後の部 第19問登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 まで
スポンサーリンク

