建物の分割又は合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第16問

建物の分割又は合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 自然人であるAを表題部所有者とする甲建物と乙建物について、Aが乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要する。イ 甲建物及び乙建物のいずれにもAを登記名義人とする所有権の移転請求権の仮登記がされている場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。ウ 甲建物及び乙建物のいずれにも共用部分である旨の登記がある場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。エ 一棟の建物として登記されている区分建物でない建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない2 棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とするときに申請する表題部の変更の登記と建物の分割の登記とは、一の申請情報により申請することができない。オ 抵当権の登記がある建物の分割の登記を申請する場合において、当該抵当権者が、分割後の全ての建物について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分割後の全ての建物について当該抵当権が消滅した旨が記録される。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとウです。 【ア】誤り 書面申請で印鑑証明書の添付が必要なのは、所有権の登記名義人が合筆の登記・合体による登記等・建物の合併の登記などを申請する場合です(不動産登記規則47条3号イ(6)・48条5号)。表題部所有者にすぎないAが合併の登記を申請するときは、登記識別情報の提供も要せず、印鑑証明書の提供も要しません。 【イ】正しい 所有権等(所有権・地上権・永小作権・地役権・採石権)の登記以外の権利に関する登記がある建物は、原則として合併の登記をすることができません(不動産登記法56条5号)。例外は、受付年月日・受付番号・登記原因などが同一の担保権の登記と、同一の信託の登記だけです(不動産登記規則131条)。所有権の移転請求権の仮登記はこれに当たらないので、甲建物・乙建物の双方に同じ者の仮登記があっても、合併の登記は申請できません。
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【ウ】正しい 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができません(不動産登記法56条1号)。 【エ】誤り 同一の不動産について申請する二以上の登記が、表題部の登記事項に関する変更の登記と建物の分割の登記などであるときは、一の申請情報で申請することができます(不動産登記規則35条7号)。中間部分を取り壊して2棟とした場合の表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報で申請できます。 【オ】誤り 抵当権の登記がある建物の分割の登記では、抵当権者が分割後の「いずれかの」建物について抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供すれば、その建物について抵当権が消滅した旨が登記されます(不動産登記法54条3項で準用する40条)。分割後の全ての建物について消滅させることはこの手続ではできず、それは抵当権の登記の抹消によることになります。 【まとめ】 正しいのはイとウで、この組合せは (3) です。

出典:2024年(令和6年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第16問(法務省 公表)出典元ページ

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