建物の種類に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第12問

建物の種類に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 区分建物である建物の登記記録の表題部のうち、一棟の建物の表題部には、当該一棟の建物の種類が記録される。イ 登記官は、表題登記のある建物について共用部分である旨の登記をするときは、当該建物の種類に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。ウ 区分建物でない5 階建ての1 個の建物について、1 階は食品の販売店、2 階と3 階は衣類の販売店、4 階はゲームセンター、5 階は映画館として利用されている場合には、当該建物の種類は「多目的ビル」と定めることができる。エ 学校教育法の適用されない学習塾として利用されている建物の種類は、「教習所」と定めることができる。オ 各種油類の販売及び給油の目的の用に供するために建築されたガソリンスタンドの建物の種類は、「給油所」と定めることができる。

正答 (5)
正答は (5)。正しいのはエとオです。 【ア】誤り 区分建物の一棟の建物については、一棟の建物の構造及び床面積(名称があるときは名称)が登記事項です(不動産登記法44条1項7号・8号)。一棟の建物の種類は登記事項ではなく、一棟の建物の表題部に記録されません。種類が記録されるのは各区分建物(専有部分)です。 【イ】誤り 共用部分である旨の登記をするときに登記官が抹消する記号を記録するのは、所有権の登記がない建物では表題部所有者に関する登記事項です(不動産登記規則141条)。建物の種類に関する登記事項を抹消するのではありません。
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【ウ】誤り 建物の種類は、建物の主な用途により定め、主な用途が二以上の場合には、その二以上の用途により定めます(不動産登記規則113条)。表示は例えば「居宅・店舗」のようにします(不動産登記事務取扱手続準則80条2項)。用途ごとに「店舗・遊技場・映画館」のように定めるべきで、「多目的ビル」という種類は定められません。 【エ】正しい 準則80条1項は、規則113条の区分に該当しない建物の種類の例を挙げ、これにより難い場合には建物の用途により適当に定めるとしています。学校教育法の適用されない学習塾は「校舎」には当たらず、「教習所」と定めることができるとされています。 【オ】正しい 準則80条1項の例示に「給油所」が挙げられています。各種油類の販売・給油のための建物は「給油所」と定めることができます。 【まとめ】 正しいのはエとオで、この組合せは (5) です。

出典:2025年(令和7年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第12問(法務省 公表)出典元ページ

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