土地の表題部の変更又は更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれ…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第7問

土地の表題部の変更又は更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 土地の地積が誤って登記されていることを知った当該土地の所有権の登記名義人は、地積が誤っていることを知った日から1か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。イ 甲土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、登記所に備え付けられた甲土地の地積測量図に記載された地積と更正後の地積の差が公差の範囲内であるときは、地積測量図の提供を省略することができる。ウ 甲土地の表題登記の申請に際して提供された地積測量図の求積計算が誤っていたために誤った地積により表題登記がされたときは、甲土地の表題部所有者は、地積測量図の訂正の申出によって甲土地の登記記録の地積を訂正することができる。エ 雑種地として登記されている土地を宅地の用途に変更した場合には、当該土地の所有権の登記名義人は、当該用途に変更があった日から1か月以内に、地目に関する変更の登記を申請しなければならない。オ 登記記録の地積が30 歩から99 平方メートルに換算して書き替えられている土地の地目を宅地に変更する登記を申請する場合には、当該換算による1平方メートルの100 分の1までの結果を地積とすることができる。

正答 (5)
正答は (5)。正しいのはエとオです。 【ア】誤り 地目又は地積について「変更」があったときは、1か月以内に変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法第37条第1項)。しかし、地積に関する「更正」の登記には申請の期間の定めがありません(第38条は申請できる者を定めるだけです)。誤りを知った日から1か月以内に申請しなければならないとする記述は誤りです。 【イ】誤り 地積に関する変更の登記又は更正の登記を申請するときは、地積測量図を提供しなければなりません(不動産登記令別表六の項添付情報欄)。登記所にある地積測量図の地積との差が公差の範囲内であっても、提供を省略することはできません。
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【ウ】誤り 地積測量図の訂正の申出(不動産登記規則第88条第1項)は、図面の誤りを直す手続で、登記記録の地積を直すものではありません。しかも同項ただし書により、地積測量図を添付情報とする表題部の登記事項に関する更正の登記ができる場合には、訂正の申出はできません。誤った地積で表題登記がされたときは、地積に関する更正の登記を申請して地積を直します。 【エ】正しい 雑種地を宅地の用途に変更したときは地目の変更に当たるので、所有権の登記名義人は、変更があった日から1か月以内に地目に関する変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法第37条第1項)。 【オ】正しい 地積は、宅地及び鉱泉地では1平方メートルの100分の1未満を切り捨て、それ以外の10平方メートルを超える土地では1平方メートル未満を切り捨てて定めます(不動産登記規則第100条)。30歩(坪)を換算すると、1歩=400/121 ㎡ なので 30×400/121≒99.17 ㎡ になります。尺貫法から換算した際に99 ㎡と記録されている土地を宅地に地目変更するときは、換算による1平方メートルの100分の1までの値(99.17 ㎡)を地積とすることができるとされています(先例)。 正しいのはエとオですから、正答は (5) です。

出典:2022年(令和4年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第7問(法務省 公表)出典元ページ

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