表題登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第4問

表題登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供したときは、申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。イ 表題登記がない甲土地を所有するAが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供して、Bを表題部所有者とする甲土地の表題登記を申請するときであっても、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。ウ 複数の者が共有する土地を敷地とする建物の表題登記を申請する場合には、表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として提供する当該建物の敷地所有者による証明情報は、当該敷地の持分の過半数を有する者によるものでなければならない。エ 土地家屋調査士が代理人として電子申請の方法により合同会社を所有者とする建物の表題登記を申請する場合において、当該合同会社による電子署名が付された代理権限を証する情報を提供したときであっても、添付情報として、当該合同会社の会社法人等番号を提供しなければならない。オ 区分建物の表題登記を申請する場合において、規約により専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより地上権が当該区分建物の敷地権とならないときであっても、その敷地利用権が地上権であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された地上権の登記名義人が当該区分建物の所有者であるときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供することを要しない。

正答 (2)
正答は (2)。正しいのはアとエです。 【ア】正しい 土地の表題登記を申請するときは、表題部所有者となる者の住所を証する情報を提供しなければなりません(不動産登記令別表4の項添付情報欄ニ)。ただし、申請人が法務省令で定める情報を提供したときは、住所を証する情報の提供を要しません(不動産登記令9条)。その情報は住民票コード又は会社法人等番号です(不動産登記規則36条4項)。 【イ】誤り 相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図の写しを住所を証する情報に代えることができることは、所有権の保存の登記と相続による権利の移転の登記について規則に定めがあります(不動産登記規則37条の3第2項)。表題登記の申請でも、登記の実務では、その写しを相続人の住所を証する情報として扱うことができるとされています。Bの住所が記載された一覧図の写しを提供すれば、別に住民票の写しなどを提供する必要はありません。
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【ウ】誤り 建物の表題登記の所有権を証する情報として、不動産登記事務取扱手続準則87条1項は、建築基準法の確認・検査を証する情報、建築請負人又は敷地所有者の証明情報、固定資産税の納付証明に係る情報などを挙げています。敷地が共有である場合に、持分の過半数を有する者の証明でなければならないとする定めはありません。 【エ】正しい 申請人が会社法人等番号を有する法人であるときは、その会社法人等番号を提供しなければなりません(不動産登記令7条1項1号イ)。電子申請で申請人自身が商業登記の電子証明書を提供したときは会社法人等番号の提供に代えることができますが(不動産登記規則44条2項)、これは申請人自らが電子証明書を提供した場合の規定です。土地家屋調査士が代理人として申請し、合同会社の電子署名が付された委任状を提供しただけでは、会社法人等番号の提供は省略できないとされています。 【オ】誤り 区分建物の表題登記で、一棟の建物の敷地について登記された所有権・地上権・賃借権の登記名義人が区分建物の所有者であり、かつ、分離処分を可能とする規約の定め(区分所有法22条1項ただし書)その他の事由によりその権利が敷地権とならないときは、その事由を証する情報を提供しなければなりません(不動産登記令別表12の項添付情報欄ホ)。登記記録だけでは敷地権とならない理由が分からないからです。 【まとめ】 正しいのはアとエで、この組合せは (2) です。

出典:2024年(令和6年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第4問(法務省 公表)出典元ページ

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