敷地権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第13問
敷地権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 敷地権である旨の登記がされている土地については、当該敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を宅地以外の地目に変更する登記の申請をすることができない。イ 区分建物とその敷地権の目的となる土地の各所有権の登記名義人の住所が一致していない場合であっても、各登記名義人の同一性を証する情報を添付情報とすれば、登記名義人の住所の変更又は更正の登記をすることなく、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請をすることができる。ウ 隣接する2 筆の土地のいずれにも敷地権である旨の登記がされている場合には、当該2 筆の土地についての合筆の登記の申請をすることができる。エ 甲建物及び乙建物がいずれも区分建物であり、甲建物についてのみ敷地権の登記がある場合であっても、建物の合併の登記の申請をすることができる。オ 一棟の建物に属する区分建物全部についての表題登記を申請する場合において、そのうちの一部の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とする当該登記の申請をすることができる。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)ウオ
- (5)エオ
正答 (5)
正答は (5)。正しいのはエとオです。
【ア】誤り
敷地権である旨の登記がされている土地でも、地目について変更があれば地目の変更の登記を申請します(不動産登記法37条1項)。敷地権である旨の登記を先に抹消しなければ宅地以外の地目に変更できない、という定めはありません。敷地権は区分建物の敷地利用権としての権利の性質に関するもので、土地の現況の地目とは別の問題です。
【イ】誤り
敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記をするには、区分建物の所有者と、敷地権の目的となる土地の所有権の登記名義人とが同一人である必要があります。登記記録上の住所が一致していないときは、同一性を証する情報を提供するだけでは足りず、先に土地の登記名義人の住所の変更(又は更正)の登記をして、登記記録上も一致させる必要があるとされています。
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【ウ】誤り
敷地権である旨の登記は、土地の権利が区分建物と一体として処分されるものであることを示すため、登記官が職権で土地の登記記録にする登記です(不動産登記法46条)。登記の実務では、敷地権である旨の登記がされている土地は、2筆とも敷地権である旨の登記がある場合でも、合筆の登記をすることができないとされています(合筆の制限の例外を定めた不動産登記規則105条には、敷地権である旨の登記は挙げられていません)。
【エ】正しい
建物の合併の登記ができない場合は不動産登記法56条に定められていますが、一方の区分建物にだけ敷地権の登記があることは、この制限に含まれていません。甲建物にのみ敷地権の登記がある場合でも、合併の登記を申請することができるとされています。
【オ】正しい
専有部分と敷地利用権の分離処分を可能とする規約は、一部の専有部分についてだけ定めることもできます(区分所有法22条1項ただし書)。その場合、規約の対象となる区分建物では敷地利用権が敷地権とならず、ほかの区分建物についてだけ敷地権が生じます。一棟の建物に属する区分建物全部の表題登記を申請するとき、規約の対象でない区分建物についてだけ敷地権に関する事項を申請情報とすることができます(敷地権とならない区分建物については、その事由を証する情報を提供します。不動産登記令別表12の項添付情報欄ホ)。
【まとめ】
正しいのはエとオで、この組合せは (5) です。
出典:2025年(令和7年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第13問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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