土地の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第7問

土地の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 公有水面埋立法に基づく埋立工事が竣工した土地の表題登記を申請する場合には、所有権を証する情報として公有水面埋立法の規定による竣功認可書を提供することができる。イ 国が所有する表題登記がない土地の売払いを受けた者が、当該土地の表題登記を申請する場合には、当該表題登記の登記原因を「国有財産売払」として申請しなければならない。ウ Aが表題登記がない土地の所有権を原始取得した場合において、Aが当該土地の表題登記を申請する前に、当該土地をBに売却したときであっても、Aは、当該土地の表題登記を申請することができる。エ 土地区画整理事業区域内で仮換地が指定された表題登記がない従前の土地について換地処分による登記を申請する場合において、必要があるときは、土地区画整理事業を施行する者は、当該従前の土地の所有者に代位して、土地の表題登記を申請することができる。オ 地方公共団体の所有する土地について、当該地方公共団体が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を省略することができる。

正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとウです。 【ア】正しい 土地の表題登記の添付情報の「表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報」(不動産登記令別表四の項添付情報欄ハ)には、公有水面埋立法第22条の規定による竣功認可書、官庁又は公署の証明書などが当たります(不動産登記事務取扱手続準則第71条第1項)。 【イ】誤り 土地の表題登記の登記原因及びその日付は、その土地が登記できる土地として生じた原因(公有水面埋立など)を示すもので、昔から存在していた表題登記がない土地では「不詳」とする扱いとされています。国有財産の売払いは所有者が替わった原因にすぎないので、登記原因を「国有財産売払」として申請しなければならないとする記述は誤りです。
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【ウ】誤り 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければなりません(不動産登記法第36条)。土地を原始取得したAが表題登記の前にBに売却したときは、現在の所有者Bが自分を表題部所有者とする表題登記を申請します。所有者でなくなったAは申請できません。原始取得者が申請する区分建物(法第47条第1項参照)とは扱いが異なります。 【エ】正しい 土地区画整理事業の施行者は、換地処分による登記をするために必要があるときは、所有者に代位して、従前の土地の表題登記などを申請することができます(土地区画整理登記令第2条第1号)。仮換地が指定された表題登記がない従前の土地についても、施行者が所有者に代位して表題登記を申請できます。 【オ】正しい 国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を便宜省略して差し支えないとされています(不動産登記事務取扱手続準則第71条第2項)。 誤っているのはイとウですから、正答は (3) です。

出典:2023年(令和5年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第7問(法務省 公表)出典元ページ

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