表題部の登記記録等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第5問

表題部の登記記録等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 土地区画整理事業により従前の1 個の土地に照応して1 個の換地を定めた換地処分が行われた場合には、当該換地について表題部の登記記録が新たに作成される。イ 建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記がされている建物の建築が完了した場合において、当該建物の表題登記を申請し、当該登記がされるときは、当該建物の表題部の登記記録が新たに作成される。ウ 甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記を一の申請情報により申請し、その旨の登記がされるときは、甲土地から分筆し、乙土地に合筆した土地の表題部の登記記録は作成されない。エ 表題登記のある甲建物を隣接する他の土地上に解体移転した場合において、解体移転後の建物の表題部に関する登記を申請したときは、甲建物の表題部の登記記録に解体及び移転した旨が記録される。オ 区分建物として表題登記のある甲建物及び乙建物からなる一棟の建物の中間部分を取り壊し、甲建物及び乙建物が区分建物でないそれぞれ別の建物となった場合において、甲建物及び乙建物の表題部に関する登記を申請し、その旨の登記がされるときは、甲建物及び乙建物の表題部の登記記録が新たに作成される。

正答 (5)
正答は (5)。正しいのはウとオです。 【ア】誤り 土地区画整理事業で従前の1個の土地に照応して1個の換地を定めた換地処分がされたときは、換地は従前の土地と同一のものとみなされるので、従前の土地の登記記録を使って換地についての登記がされます。換地について表題部の登記記録が新たに作成されるわけではないとされています。 【イ】誤り 建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは、まだ建物がない段階で、その建物の登記記録が作られ、表題部には建物の種類・構造・床面積が設計書による旨などが記録されます(不動産登記法第86条第2項、不動産登記規則別表二)。建築が完了して表題登記をするときは、この既にある登記記録に記録されるので、表題部の登記記録が新たに作成されるわけではないとされています。
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【ウ】正しい 甲土地の一部を分筆して乙土地に合筆する分合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に合筆後の土地の表題部の登記事項などを記録し、甲土地の登記記録の表題部には残余部分の登記事項などを記録します(不動産登記規則第108条第1項・第2項)。分筆して合筆する部分について、独立の登記記録は作成されません(分筆の登記の新たな登記記録を作成する規則第101条第1項などは適用されません)。 【エ】誤り 建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱います(不動産登記事務取扱手続準則第85条第1項)。甲建物について滅失の登記をし、移転後の建物について新たに表題登記をするので、甲建物の登記記録に解体及び移転した旨が記録されるわけではありません。えい行移転(取り壊さずに移す)の場合は、建物の所在の変更として扱います(同条第2項)。 【オ】正しい 区分合併以外の原因で区分建物が区分建物でない建物となったときは、その建物について新たに登記記録を作成し、変更前の登記記録は閉鎖します(不動産登記規則第140条第4項で第1項から第3項を準用)。中間部分を取り壊して甲建物及び乙建物がそれぞれ区分建物でない建物となった場合、両建物の表題部の登記記録が新たに作成されます。 正しいのはウとオですから、正答は (5) です。

出典:2023年(令和5年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第5問(法務省 公表)出典元ページ

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