法定相続情報を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出に関する次…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第19問

法定相続情報を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 委任を受けた土地家屋調査士が、法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をする場合には、代理人の権限を証する書面として、委任状以外の書面を添付する必要はない。イ 法定相続情報一覧図の保管の申出は、申出人の住所地を管轄する登記所に申出をすることができる。ウ 法定相続情報一覧図の保管の申出をする際に申出書に添付する法定相続情報一覧図には、相続開始の時における同順位の相続人の住所を記載しなければならない。エ 法定相続情報一覧図の保管の申出をするには、被相続人が不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人として登記されていることを要する。オ 法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、当該法定相続情報一覧図の保管の申出をした申出人のみがすることができる。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとオです。 【ア】誤り 法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出を委任による代理人がするときは、代理人の権限を証する書面を添付します(不動産登記規則第247条第3項第7号)。代理人になれるのは、親族のほか、土地家屋調査士などの資格者に限られています(同条第2項第2号)。そのため、資格者代理人が申出をするときは、委任状のほかに、資格者であることを確かめるための書面(資格者代理人の団体が定める身分証明書の写しなど)も添付する扱いとされています。委任状以外の書面が不要とする記述は誤りです。
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【イ】正しい 申出は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官にすることができます(不動産登記規則第247条第1項)。 【ウ】誤り 法定相続情報一覧図に記載しなければならないのは、被相続人の氏名・生年月日・最後の住所・死亡の年月日と、相続開始の時における同順位の相続人の氏名・生年月日・被相続人との続柄です(不動産登記規則第247条第1項各号)。相続人の住所は必ずしも記載しなくてよく、記載したときは住所を証する書面の添付が必要になります(同条第4項)。 【エ】誤り 法定相続情報一覧図の制度は、表題部所有者、登記名義人「又はその他の者」について相続が開始した場合に使えます(不動産登記規則第247条第1項)。被相続人が不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人として登記されていることは要件ではなく、預貯金の払戻しなど、不動産の登記以外の相続手続のためにも利用できます。 【オ】正しい 法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、保管及び交付の申出をした者が、その申出をした登記所の登記官に対してするものです(不動産登記規則第247条第7項)。申出人以外の相続人は、再交付の申出をすることができません。 正しいのはイとオですから、正答は (3) です。

出典:2023年(令和5年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第19問(法務省 公表)出典元ページ

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