建物の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。…

午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第15問

建物の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア 表題部に建物の名称が記録されている区分建物でない建物の滅失の登記を申請する場合において、当該建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。イ 表題部所有者の氏名についての変更の登記の登記原因は、「氏名変更」である。ウ 建物の表題部所有者として誤ってAが登記されているが、当該建物の真実の所有者がBである場合には、Aは、当該建物について、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。エ 2 階建ての建物を階層的に区分して1 階部分を甲区分建物とし、2 階部分を乙区分建物とする区分建物の表題登記を申請する場合には、甲区分建物及び乙区分建物のいずれの専有部分の建物の表示欄中の構造欄にも屋根の種類が記録されない。オ 共用部分である旨の登記がされており、複数の者が共有する建物の表題部の更正の登記は、当該建物の共有者全員が申請しなければならない。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとエです。 【ア】誤り 建物の表示に関する登記の申請情報には、建物の所在、家屋番号、種類・構造・床面積を記載し、名称があるときはその名称も記載します(不動産登記令3条8号イ〜ニ)。区分建物の一棟の建物については、名称を記載すれば構造・床面積を省略できる定めがありますが(同号ヘ・ト)、区分建物でない建物にはそのような定めはありません。名称を記載しても、構造及び床面積は省略できません。 【イ】正しい 表題部所有者の氏名についての変更の登記(不動産登記法31条)の登記原因は、「氏名変更」とします。住所の変更なら「住所移転」、法人の名称の変更なら「名称変更」と区別します。
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【ウ】誤り 不動産の所有者と表題部所有者とが異なる場合の表題部所有者の更正の登記は、その不動産の所有者以外の者は申請することができず(不動産登記法33条1項)、しかも表題部所有者の承諾が必要です(同条2項)。この場合に申請できるのは真実の所有者Bで、誤って登記されているAは申請できません。 【エ】正しい 建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合に建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しません(不動産登記事務取扱手続準則81条3項)。1階部分の甲区分建物にも、屋根のある2階部分の乙区分建物にも、専有部分の構造欄には屋根の種類が記録されません。 【オ】誤り 共用部分である旨の登記がある建物の表題部の更正の登記は、所有者が申請します(不動産登記法53条1項括弧書き)。所有者が複数いる場合でも、表題部の更正の登記は登記記録を正しくするためのもので、共有者の一人から保存行為として申請することができるとされています。全員でしなければならないわけではありません。 【まとめ】 正しいのはイとエで、この組合せは (3) です。

出典:2024年(令和6年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第15問(法務省 公表)出典元ページ

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