Aを被相続人とする代襲相続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、ど…
午後の部(民法) 午後の部 第3問
Aを被相続人とする代襲相続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合であっても、Bの養子Cは、Aの代襲相続人とならない。イ Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合には、Aの死亡時に胎児であり、その後生きて生まれたBの子Cは、Aの代襲相続人となる。ウ Aの実子Bが廃除によってAの相続権を失った場合には、Bの実子Cは、Aの代襲相続人となる。エ Aの死亡以前にAの配偶者Bが死亡していた場合であっても、Bとその元配偶者Cとの間の実子Dは、Aの代襲相続人とならない。オ Aに子がなく、かつ、Aの死亡以前にAの父B及び母Cが死亡していた場合において、Bの父Dが生存しているときは、Dは、Aの代襲相続人となる。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)エオ
正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはアとオです。
【ア】誤り
被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときは、その者の子が代襲して相続人となります。ただし、被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人になりません(民法887条2項)。養子と養親の血族との間には、養子縁組の日から血族と同じ親族関係が生じるので(民法727条)、Bの養子Cは、Bの親であるAの直系卑属(孫)に当たり、Aの代襲相続人となります。代襲相続人にならないのは、養子縁組の前に生まれていた養子の子のように、被相続人の直系卑属に当たらない者です。
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【イ】正しい
胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます(民法886条1項)。この扱いは代襲相続にも当てはまるので、Aの死亡時に胎児であったBの子Cは、生きて生まれれば、Aの代襲相続人となります。
【ウ】正しい
代襲相続の原因は、相続の開始以前の死亡、相続欠格(民法891条)、廃除の三つです(民法887条2項)。Bが廃除によって相続権を失った場合には、Bの子Cが代襲して相続人となります。代襲の原因にならないのは相続の放棄です。
【エ】正しい
代襲相続は、被相続人の子(民法887条2項)と兄弟姉妹(民法889条2項)についてだけ認められ、配偶者には認められません。また、Bとその元配偶者Cとの間の子Dは、Aと養子縁組をしていない限りAの直系卑属ではないので、Aの相続人にもなりません。
【オ】誤り
直系尊属には代襲相続の制度がありません。子がない場合の直系尊属の相続では、親等の異なる者の間では近い者が先になる(民法889条1項1号)ので、父母B・Cがともに死亡していれば、生存している祖父Dが、直系尊属として自らの順位で相続人となります。Dは相続人にはなりますが、「代襲相続人」として相続するのではありません。
【まとめ】
誤っているのはアとオで、この組合せは (2) です。
出典:2024年(令和6年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第3問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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