地目に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・土地家屋調査士法) 午後の部 第6問
地目に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 石油タンクの敷地の地目を宅地とすることはできない。イ 別の土地にある湧出口から温泉を引き込んだ源泉かけ流しの温泉宿の敷地の地目は、鉱泉地とする。ウ 河川管理施設である防水のために築造された堤防の天端の部分が一般交通の用に供する道路として利用されている場合には、当該堤防の占める土地の地目は、堤とする。エ 村落の間にある通水路が占める土地の地目は、井溝とする。オ 公衆の遊楽のために供する一筆の土地内にテニスコートが設置されている場合には、当該土地の地目を公園とすることはできない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはウとエです。
【ア】誤り
不動産登記事務取扱手続準則第69条第10号は、ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は宅地とすると定めています。石油タンクそのものは建物として扱われません(準則第77条第2号ア)が、その敷地の地目は宅地です。
【イ】誤り
鉱泉地は、鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地です(準則第68条第7号)。別の土地にある湧出口から温泉を引いているだけの温泉宿の敷地には湧出口がないので鉱泉地ではなく、建物の敷地として宅地になります(同条第3号)。
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【ウ】正しい
堤は、防水のために築造した堤防の土地です(準則第68条第18号)。堤防の天端(上面)が道路として一般交通の用に使われていても、その土地の主な用途は防水のための堤防なので、地目は堤とするとされています。
【エ】正しい
井溝は、田畝又は村落の間にある通水路です(準則第68条第19号)。村落の間にある通水路が占める土地の地目は井溝です。
【オ】誤り
公園は、公衆の遊楽のために供する土地です(準則第68条第22号)。準則第69条第9号は、テニスコート又はプールについて、宅地に接続するものは宅地、その他は雑種地とすると定めていますが、これはテニスコートなどが独立して設けられている場合の扱いです。公衆の遊楽のために供する一筆の土地の中にテニスコートがあっても、土地全体の状況から見て公衆の遊楽の用に供されているなら、土地全体の地目を公園とすることができます(準則第68条の柱書:土地全体としての状況を観察して定める)。
正しいのはウとエですから、正答は (4) です。
出典:2022年(令和4年度) 土地家屋調査士試験 午後の部 第6問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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