不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする…
不動産 (42)
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- (1)買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主は、履行の催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。
- (2)売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その請求を売買契約締結時から5年以内にしなければならない。
- (3)未成年者が法定代理人の同意を得ないで不動産の売買契約を締結した場合、自らを成年者であると信じさせるため詐術を用いたときは、その売買契約を取り消すことができない。
- (4)買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金を支払った後であっても、売主は、受領した代金を返還し、手付金の倍額を償還することにより、契約の解除をすることができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約は、原則として取り消せます。ただし、未成年者が自分を成年者と信じさせるために詐術を用いたときは、取り消すことができません(民法第21条)。だました本人を保護する必要は無いからです。
【ほかの選択肢】
(1) 債務の履行遅滞があっても、売主は原則として相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときに解除できます(同法第541条)。催告なしに直ちに解除はできません。 誤り
(2) 瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求や解除は、買主が瑕疵を知った時から1年以内にしなければなりません(同法第570条・第566条第3項)。契約締結時から5年以内ではありません。 誤り
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(4) 解約手付による解除は、相手方が契約の履行に着手するまでに限られます(同法第557条)。買主が代金を支払った後は、買主が履行に着手しているので、売主は手付の倍額を償還しても解除できません。 誤り
※2026年10月時点では、2020年4月施行の改正民法により瑕疵担保責任は「契約不適合責任」に改められ、種類・品質の不適合は買主が知った時から1年以内に売主へ通知すればよくなっています。また、2022年4月から成年年齢は18歳です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (42)出典元ページ
最終更新日
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