居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合…
不動産 (49)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
- (2)3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合でも、適用を受けることができる。
- (3)軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
- (4)軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡に適用されます。
【ほかの選択肢】
(1) 住まなくなった家屋の譲渡は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに行えば、3,000万円特別控除を受けられます。「翌年12月31日まで」ではありません。 不適切
(2) 配偶者や直系血族などの特別な関係がある人への譲渡には、3,000万円特別控除は適用されません。 不適切
(3) 軽減税率が適用されるのは、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分です。1億円ではありません。 不適切
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【軽減税率の特例の税率】
6,000万円以下の部分 所得税10%・住民税4%(復興特別所得税を含め14.21%)
6,000万円超の部分 所得税15%・住民税5%(同20.315%)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年5月 (49)出典元ページ
最終更新日
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