不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとす…
不動産 (43)
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- (1)売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。
- (2)不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要はない。
- (3)売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- (4)売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、契約の解除をすることができない。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も不適切です。
売主が種類・品質に関する契約不適合の物を引き渡した場合、買主は不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければ、履行の追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができなくなります。ただし、売主が引渡しの時に不適合を知っていた場合(または重大な過失で知らなかった場合)は、この1年の期間制限は適用されません(民法第566条)。選択肢は売主が「知りながら」引き渡しているので、1年以内に通知しなくても解除できます。
【ほかの選択肢】
(1) 地震で建物が全壊するなど、双方の責めに帰することができない事由で引渡しができなくなった場合、買主は代金の支払いを拒めます(民法第536条第1項)。 適切
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(2) 共有者は、自己の持分を他の共有者の同意なしに譲渡できます。 適切
(3) 債務の全部が履行不能なら、買主は催告なしに直ちに解除できます(民法第542条第1項第1号)。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (43)出典元ページ
最終更新日
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