不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする…
不動産 (43)
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- (1)買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付を返還して当該契約の解除をすることができる。
- (2)売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
- (3)売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に台風等の天災によって滅失した場合、買主は売買代金の支払いを拒むことができない。
- (4)売買契約締結後、買主の責めに帰さない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
債務の全部の履行が不能になったときは、債権者は催告をすることなく、直ちに契約を解除できます(民法542条1項1号)。2020年4月施行の改正民法では、解除に債務者の帰責事由は要りませんが、債権者(買主)の責めに帰すべき事由による場合は解除できません(同法543条)。本問は買主の責めに帰さない事由なので、解除できます。
【ほかの選択肢】
(1) 売主が解約手付によって解除するには、受け取った手付を返すだけでなく、その倍額を現実に提供しなければなりません(同法557条1項)。 不適切
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(2) 契約不適合の通知期間(不適合を知った時から1年以内)の制限は、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたか、重大な過失で知らなかったときは適用されません(同法566条ただし書)。 不適切
(3) 契約後引渡し前に、売主・買主どちらの責めにも帰さない天災で建物が滅失した場合、買主は代金の支払いを拒むことができます(同法536条1項、危険負担)。改正前の債権者主義の規定は削除されました。 不適切
【契約不適合責任で買主ができること】
追完請求(修補・代替物の引渡しなど)、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年1月 (43)出典元ページ
最終更新日
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