居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合…
不動産 (49)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない。
- (2)3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることはできない。
- (3)軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることはできない。
- (4)軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
3,000万円特別控除には、所有期間の要件がありません。所有期間が短くても(短期譲渡所得でも)適用を受けられます。所有期間が譲渡した年の1月1日で10年を超えることが要件なのは、軽減税率の特例のほうです。
【ほかの選択肢】
(1) 住まなくなった家屋を譲渡するときは、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、3,000万円特別控除を受けられません。 適切
(3) 軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えることが要件です。 適切
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(4) 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に軽減税率(所得税10%・住民税4%)が適用されます。6,000万円を超える部分は通常の長期の税率(所得税15%・住民税5%)です。 適切
【計算例】
譲渡益1億円、所有期間10年超
課税長期譲渡所得=1億円-3,000万円=7,000万円
6,000万円×14.21%=852.6万円
1,000万円×20.315%=203.15万円
合計1,055.75万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年9月 (49)出典元ページ
最終更新日
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