建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
不動産 (47)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
- (2)区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
- (3)規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要となる。
- (4)集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。最も適切なのはこれです。
区分所有者は、全員で、建物・敷地・附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成します(区分所有法第3条)。加入するかどうかを選ぶことはできず、区分所有者になれば当然に構成員になります。
【ほかの選択肢】
(2) 構造上・利用上の独立性がある部分でも、規約で共用部分(規約共用部分)とすることができます。管理人室や集会室が例です。 不適切
(3) 規約の変更は、区分所有者および議決権の各「4分の3以上」の多数による集会の決議で行います。5分の4以上は建替え決議の要件です。 不適切
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(4) 集会の招集通知は、会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して発します。規約で伸縮できます(建替え決議の集会は2カ月前)。 不適切
※2026年10月時点では、2025年の区分所有法の改正(2026年4月1日施行)により、規約の設定・変更・廃止などの決議は、集会に出席した区分所有者・議決権の各4分の3以上で行えるようになり(定足数の定めがあります)、建替え決議は、耐震性の不足など客観的な事由がある場合は各4分の3以上で行えるようになっています(原則は各5分の4以上のまま)。集会の招集通知の期間(1週間前)は、規約で伸ばせますが短縮はできなくなっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年1月 (47)出典元ページ
最終更新日
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