借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権と…
不動産 (44)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。
- (1)普通借地権の存続期間は30年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。
- (2)普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。
- (3)借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。
- (4)一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、期間満了による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
借地権は、借地権の登記が無くても、その土地の上に借地権者が自分の名義で登記した建物を所有していれば、第三者に対抗できます(借地借家法第10条第1項)。建物の登記で足ります。家族名義の建物登記では対抗できないとされています。
【ほかの選択肢】
(1) 普通借地権の存続期間は30年で、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間になります(同法第3条)。 適切
(2) 借地権者の更新請求で契約が更新されたものとみなされるのは、建物がある場合に限られます(同法第5条第1項)。 適切
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(4) 一般定期借地権の特約は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)でしなければなりません(同法第22条)。 適切
【定期借地権の種類】
一般定期借地権 存続期間50年以上。書面(電磁的記録を含む)で契約。用途の制限なし
事業用定期借地権等 10年以上50年未満。事業用に限る。公正証書で契約
建物譲渡特約付借地権 30年以上。契約の方式の定めなし
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (44)出典元ページ
最終更新日
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