建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (46)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。
- (2)区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることはできない。
- (3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- (4)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
構造上・利用上の独立性がある部分は専有部分になり得ますが、規約で共用部分とすることもできます(規約共用部分。区分所有法第4条第2項)。マンションの集会室や管理人室を規約で共用部分とするのが典型例です。規約共用部分は、その旨を登記しなければ第三者に対抗できません。
【ほかの選択肢】
(1) 規約の設定・変更・廃止には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です(同法第31条)。 適切
(3) 賃借人など区分所有者以外の占有者も、建物・敷地・附属施設の使用方法については、区分所有者と同じ義務を負います(同法第46条第2項)。 適切
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(4) 共用部分の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合によります(同法第14条)。 適切
【集会の決議の要件】
普通決議 区分所有者および議決権の各過半数
規約の変更・共用部分の重大な変更など 各4分の3以上
建替え決議 各5分の4以上
※2026年10月時点では、2025年の区分所有法の改正(2026年4月1日施行)により、普通決議や規約の設定・変更・廃止などの決議は、集会に出席した区分所有者・議決権で数えて行えるようになり(定足数の定めがあります)、建替え決議は、耐震性の不足など客観的な事由がある場合は各4分の3以上で行えるようになっています(原則は各5分の4以上のまま)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年1月 (46)出典元ページ
最終更新日
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