建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (46)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
- (2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。
- (3)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
- (4)専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
共用部分の各区分所有者の持分は、原則として専有部分の床面積の割合によります(区分所有法14条1項)。ただし、規約で別段の定めをすることができます(同条4項)。「規約で別段の定めをすることはできない」とする点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません(34条2項)。 適切
(2) 敷地利用権が共有などの場合は、規約に別段の定めがない限り、専有部分と分離して処分できません(22条1項)。 適切
(4) 専有部分が共有のときは、共有者は議決権を行使する人を1人決めなければなりません(40条)。 適切
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【規約で別段の定めができる主なもの】
共用部分の持分の割合
議決権の割合(原則は共用部分の持分の割合)
敷地利用権の分離処分
管理者の選任・解任の方法
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (46)出典元ページ
最終更新日
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