借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条における定期建物賃貸借契約を…
不動産 (45)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、特約については考慮しないものとする。
- (1)定期借家契約は、公正証書によってしなければならない。
- (2)定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。
- (3)普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。
- (4)普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対して期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同じ期間で契約を更新したものとみなされる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
普通借家契約で賃貸人が解約の申入れや更新拒絶の通知をするには、正当の事由が必要です(借地借家法第28条)。正当の事由は、賃貸人・賃借人が建物の使用を必要とする事情、賃貸借の経過、建物の利用状況・現況、立退料の申出などを考慮して判断されます。
【ほかの選択肢】
(1) 定期借家契約は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)で結べばよく、公正証書に限られません(同法第38条)。 誤り
(2) 定期借家契約は、1年未満の期間でも定めた期間どおりになります。普通借家契約のような「1年未満は期間の定めが無いものとみなす」規定は適用されません。 誤り
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(4) 期間満了の1年前から6ヵ月前までに更新しない旨の通知をしなかった場合、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされますが、期間は定めの無いものになります(同法第26条第1項)。同じ期間ではありません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (45)出典元ページ
最終更新日
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