都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
不動産 (46)
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができる。
- (2)防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。
- (3)共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- (4)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
共同住宅や老人ホーム等の共用の廊下・階段の部分の床面積は、容積率の計算の基礎となる延べ面積に算入されません(建築基準法第52条第6項)。エレベーターの昇降路の部分も同様です。
【ほかの選択肢】
(1) 2項道路のセットバック部分は、建築物を建てられず、建蔽率・容積率の計算の基礎となる敷地面積にも含めません。 誤り
(2) 建蔽率の制限が適用されないのは、建蔽率の上限が10分の8とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等です。それ以外の地域では、防火地域内の耐火建築物等は建蔽率が10分の1緩和されます。 誤り
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(4) 前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は「都市計画で定めた容積率」と「前面道路の幅員 × 法定乗数(住居系は原則10分の4、その他は原則10分の6)」のいずれか低い方が上限です。 誤り
【計算例】
前面道路の幅員6m・第一種住居地域・指定容積率300%の場合
6m × 4/10 = 240% < 300% なので、上限は240%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年1月 (46)出典元ページ
最終更新日
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