借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定…
不動産 (44)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。
- (1)普通借家契約において存続期間を1年未満に定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
- (2)期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対し、更新しない旨の通知をすることができない。
- (3)定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。
- (4)定期借家契約において、その賃料が、近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は増減額させないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も適切です。
定期借家契約では、賃料の改定に係る特約があれば、借賃増減請求権(借地借家法第32条)の規定は適用されません(同法第38条)。賃料を増減しない旨の特約も有効で、近傍同種の建物の賃料と比べて不相当になっても、期間中は賃料の増減を請求できません。普通借家契約では、増額しない特約は有効ですが、減額しない特約は無効です。
【ほかの選択肢】
(1) 普通借家契約で1年未満の期間を定めると、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます。1年とみなされるのではありません。 不適切
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(2) 期間の定めがある普通借家契約で、更新しない旨の通知に正当の事由が必要なのは賃貸人です。賃借人は正当の事由がなくても通知できます。 不適切
(3) 定期借家契約は、居住用・事業用を問わず締結できます。 不適切
【賃料増減の特約の効力】
増額しない特約 減額しない特約
普通借家 有効 無効
定期借家 有効 有効
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (44)出典元ページ
最終更新日
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