不動産の鑑定評価の手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (42)
不動産の鑑定評価の手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める手法である。
- (2)取引事例比較法では、取引事例の取引時点が価格時点と異なり、その間に価格水準の変動があると認められる場合、当該取引事例の価格を価格時点の価格に修正する必要がある。
- (3)収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより、対象不動産の価格を求める手法である。
- (4)収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産や賃貸の用に供されていない自用の不動産の価格を求める際には、基本的に適用してはならないとされる。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
不動産鑑定評価基準では、収益還元法は、文化財に指定された建造物など一般に市場性を持たない不動産を除き、基本的にすべての不動産に適用すべきとされています。賃貸されていない自用の不動産でも、賃貸を想定して適用します。「自用の不動産には適用してはならない」とする点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 原価法は、再調達原価を求め、減価修正をして価格(積算価格)を求める手法です。 適切
(2) 取引事例の時点と価格時点の間に価格水準の変動があれば、時点修正を行います。 適切
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(3) 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すと期待される純収益の現在価値の総和を求めて、価格(収益価格)を求める手法です。 適切
【取引事例比較法で行う補正・修正】
事情補正 売り急ぎ・買い進みなどの特殊な事情を補正する
時点修正 取引時点から価格時点までの価格水準の変動を修正する
地域要因の比較・個別的要因の比較
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (42)出典元ページ
最終更新日
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