不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとす…
不動産 (43)
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- (1)売買契約締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- (2)売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを過失なく知らないまま、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
- (3)買主が売主に解約手付を交付した後、売買代金の一部を支払った場合、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を現実に提供しても、契約を解除することができない。
- (4)売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、売主の責めに帰すことのできない事由であることから、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことはできない。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も不適切です。
2020年4月施行の改正民法では、売買の目的物が引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由(台風など)で滅失した場合、買主は代金の支払いを拒むことができます(民法第536条第1項)。また、履行不能を理由に契約を解除することもできます。改正前の民法では、特定物の売買は買主が危険を負担するとされていましたが、この規定は削除されました。
【ほかの選択肢】
(1) 債務の全部が履行不能となった場合、買主は催告なしに直ちに契約を解除できます(民法第542条第1項第1号)。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 売主が不適合を過失なく知らなかった場合は、買主は不適合を知った時から1年以内に通知しなければ、解除などの権利を失います(民法第566条)。 適切
(3) 解約手付による解除は、相手方が契約の履行に着手するまでしかできません(民法第557条第1項)。買主が代金の一部を支払うことは履行の着手にあたるので、その後は売主は手付の倍額を提供しても解除できません。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (43)出典元ページ
最終更新日
「不動産」のほかの問題
- 2020年1月 (47)不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2021年5月 (45)建築基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2022年5月 (44)借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第2
- 2023年9月 (42)不動産の鑑定評価の手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年5月 (50)不動産の投資判断手法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2019年1月 (41)不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
スポンサーリンク

