不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとす…

不動産 (43)

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

正答 (4)
正答は (4)。これが最も不適切です。 2020年4月施行の改正民法では、売買の目的物が引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由(台風など)で滅失した場合、買主は代金の支払いを拒むことができます(民法第536条第1項)。また、履行不能を理由に契約を解除することもできます。改正前の民法では、特定物の売買は買主が危険を負担するとされていましたが、この規定は削除されました。 【ほかの選択肢】 (1) 債務の全部が履行不能となった場合、買主は催告なしに直ちに契約を解除できます(民法第542条第1項第1号)。 適切
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(2) 売主が不適合を過失なく知らなかった場合は、買主は不適合を知った時から1年以内に通知しなければ、解除などの権利を失います(民法第566条)。 適切 (3) 解約手付による解除は、相手方が契約の履行に着手するまでしかできません(民法第557条第1項)。買主が代金の一部を支払うことは履行の着手にあたるので、その後は売主は手付の倍額を提供しても解除できません。 適切

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (43)出典元ページ

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