不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (41)
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)抵当権の登記の登記事項は、権利部乙区に記録される。
- (2)区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
- (3)新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、所有権保存登記を申請しなければならない。
- (4)登記情報提供サービスでは、登記所が保有する登記情報を、インターネットを使用してパソコン等で確認することができるが、取得した登記情報に係る電子データには登記官の認証文は付されない。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
所有権保存登記には、申請の義務がありません。新築した建物で1カ月以内の申請が義務づけられているのは、表示に関する登記(建物表題登記)です。
【ほかの選択肢】
(1) 登記記録の権利部のうち、甲区には所有権に関する事項、乙区には抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されます。 適切
(2) 区分建物以外の建物の床面積は、壁の中心線で囲まれた面積(壁芯面積)で記録します。区分建物(マンションの専有部分)は、壁の内側で囲まれた面積(内法面積)です。 適切
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(4) 登記情報提供サービスで取得した登記情報は、登記官の認証文が付かず、登記事項証明書の代わりにはなりません。 適切
【登記記録の構成】
表題部 土地・建物の所在、地番、面積など(表示に関する登記)
権利部甲区 所有権の保存・移転、差押えなど
権利部乙区 抵当権・根抵当権・賃借権など
不動産登記には公信力がないため、登記を信じて取引しても、真の権利者に対抗できないことがあります。
※2026年10月時点では、2024年4月から相続登記の申請が義務化されています(相続で所有権を取得したことを知った日から3年以内)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (41)出典元ページ
最終更新日
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