不動産の譲渡に係る各種特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たして…

不動産 (49)

不動産の譲渡に係る各種特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。 居住した年とその前2年・後3年の計6年の間に、前の住まいの譲渡で軽減税率の特例や3,000万円特別控除などを受けると、新しい住宅について住宅ローン控除を受けられません。同じ年に取得して入居した家屋なら、住宅ローン控除は受けられません。 【ほかの選択肢】 (1) 3,000万円特別控除には、所有期間の要件はありません。所有期間10年超が要件になるのは、軽減税率の特例です。 不適切 (3) 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重ねて受けられます。 不適切
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(4) 相続税の取得費加算の特例を受けるには、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡する必要があります。1年ではありません。 不適切 【相続税の取得費加算の特例】 譲渡した財産に対応する相続税額を、取得費に加算できる 加算額 = その人の相続税額 × 譲渡した財産の相続税評価額 ÷(その人の相続税の課税価格 + 債務控除額) 期限 相続開始の日の翌日から、申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(相続開始から3年10カ月以内)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (49)出典元ページ

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