不動産の譲渡に係る各種特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たして…
不動産 (49)
不動産の譲渡に係る各種特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- (1)自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受ける場合、当該自宅の所有期間は、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。
- (2)自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受ける場合、同年に取得して入居した家屋について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。
- (3)「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができない。
- (4)相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後1年を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
居住した年とその前2年・後3年の計6年の間に、前の住まいの譲渡で軽減税率の特例や3,000万円特別控除などを受けると、新しい住宅について住宅ローン控除を受けられません。同じ年に取得して入居した家屋なら、住宅ローン控除は受けられません。
【ほかの選択肢】
(1) 3,000万円特別控除には、所有期間の要件はありません。所有期間10年超が要件になるのは、軽減税率の特例です。 不適切
(3) 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重ねて受けられます。 不適切
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(4) 相続税の取得費加算の特例を受けるには、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡する必要があります。1年ではありません。 不適切
【相続税の取得費加算の特例】
譲渡した財産に対応する相続税額を、取得費に加算できる
加算額 = その人の相続税額 × 譲渡した財産の相続税評価額 ÷(その人の相続税の課税価格 + 債務控除額)
期限 相続開始の日の翌日から、申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(相続開始から3年10カ月以内)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (49)出典元ページ
最終更新日
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