都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
不動産 (45)
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。
- (2)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することはできないが、容積率を算定する際の敷地面積に算入することはできる。
- (3)建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- (4)共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
共同住宅や老人ホーム等の共用の廊下・階段の床面積は、容積率を計算する延べ面積に算入しません(建築基準法52条6項)。エレベーターの昇降路(シャフト)部分も同じく算入しません。
【ほかの選択肢】
(1) 前面道路の幅員が12m未満なら、「都市計画で定めた容積率」と「前面道路の幅員 × 法定乗数(住居系は原則4/10、その他は原則6/10)」のいずれか低い方が上限です。高い方ではありません。 不適切
(2) セットバック部分は、建蔽率の計算でも容積率の計算でも敷地面積に算入しません。 不適切
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(3) 地階で天井が地盤面から1m以下にある住宅部分の床面積は、住宅部分の床面積の合計の3分の1までを延べ面積に算入しません。5分の1ではありません。 不適切
【容積率の計算の例】
前面道路の幅員6m、住居系の地域、指定容積率300%のとき
6m × 4/10 = 240%
240%と300%の低い方 → 240%が上限
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (45)出典元ページ
最終更新日
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