不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
不動産 (42)
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)不動産の鑑定評価に関する法律において、不動産鑑定士および土地家屋調査士は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行うことができるとされている。
- (2)不動産鑑定評価基準において、最有効使用の原則とは、不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるとする原則をいう。
- (3)不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法および収益還元法に大別され、鑑定評価に当たっては、対象不動産に係る市場の特性等を考慮し、これらのうち最も適した1つの手法に限定して適用することとされている。
- (4)不動産鑑定評価基準において、収益還元法は、実際に賃貸の用に供されていない自用の不動産の価格を求める際には適用してはならないとされている。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
不動産鑑定評価基準の「最有効使用の原則」は、不動産の価格は、その効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(最有効使用)を前提として把握される価格を標準として形成される、という考え方です。
【ほかの選択肢】
(1) 不動産鑑定業者の業務として鑑定評価を行えるのは不動産鑑定士だけです。土地家屋調査士は表示に関する登記の専門家で、鑑定評価はできません。 誤り
(3) 鑑定評価では、原価法・取引事例比較法・収益還元法の複数の手法を適用すべきとされています。1つに限定するのではなく、市場の特性などに応じて併用します。 誤り
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(4) 収益還元法は、自用の不動産でも、賃貸を想定することで適用できます。 誤り
【鑑定評価の3手法】
原価法 再調達原価から減価修正して積算価格を求める
取引事例比較法 取引事例の価格を補正・比較して比準価格を求める
収益還元法 将来の純収益を還元して収益価格を求める(直接還元法・DCF法)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (42)出典元ページ
最終更新日
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